このページの本文へ移動

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ

この度の地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

災害により被害を受けた場合には、次のような制度がありますので、所管の都税事務所等へご相談ください。

1 都税の申告・納付等の期限延長

石川県及び富山県に住所等を有する方は、都税の申告・納付等の期限が延長されています。

また、それ以外の地域に住所等を有する方についても、申請することにより、申告・納付等の期限を延長することができます。

なお、法人都民税については、法人税の申告納付期限が延長されますと、同様に申告納付期限が延長されます。

詳しくは、所管の都税事務所等にご相談ください。

2 徴収猶予の制度

災害により都税を一時に納税できないときは、申請により徴収猶予が認められることがあります。

詳しくは、所管の都税事務所等にご相談ください。

ページトップへ戻る