「土地評価のしくみ」
各土地の奥行、間口、形状等に応じた補正率のことです。
画地補正率は、全国一律の基準である『固定資産評価基準』に定められたもののほか、宅地の状況に応じて市町村長(23区においては都知事)が必要があると認めるときは、独自に補正率を定め、適用できるものとされています。
<新設した画地補正率>
付表17「立体道路制度補正率」
立体道路制度により定められた立体的区域(道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの)が存在する宅地については、建物設計上の制限による利用効率の低下等、土地利用上の影響が認められることを考慮し、補正を行うものです。
なお、この場合、地上阻害物補正率、地下都市計画補正率又は地下阻害物補正率は適用しません。
<変更した画地補正率>
奥行に応ずる補正(付表1「奥行価格補正率」)の変更
固定資産評価基準の変更に基づき、普通商業地区・併用住宅地区、普通住宅地区・家内工業地区における奥行価格補正率を一部変更しました。