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「宿泊税 20年間の実績と今後のあり方」をとりまとめました

都が独自に課税する法定外目的税である宿泊税については、東京都宿泊税条例で、施行状況などを勘案し、5年ごとに条例について検討を加えることとされています。

 

主税局では、条例施行後20年を迎えていることから、これまでの宿泊税の施行状況などを振り返るとともに、今後の宿泊税のあり方について検討を加えました。

 

検討内容について、「宿泊税20年間の実績と今後のあり方」として報告書をとりまとめましたので、お知らせします。

問合せ先

主税局税制部税制課

03-5388-2949

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