このページの本文へ移動
都が独自に課税する法定外目的税である宿泊税については、東京都宿泊税条例で、施行状況などを勘案し、5年ごとに条例について検討を加えることとされています。
主税局では、条例施行後20年を迎えていることから、これまでの宿泊税の施行状況などを振り返るとともに、今後の宿泊税のあり方について検討を加えました。
検討内容について、「宿泊税20年間の実績と今後のあり方」として報告書をとりまとめましたので、お知らせします。
主税局税制部税制課
03-5388-2949
宿泊税 20年間の実績と今後のあり方の概要
宿泊税 20年間の実績と今後のあり方(本文)
ページトップへ戻る