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<公売情報><入札について>

公売公告は各公売財産の公売事務を担当する部署(以下「公売担当部署」という。)・東京都主税局徴収部等に(写)が備え付けてありますので、ご覧ください。
公売手続等の詳細については、「入札される方に」をご覧ください。

(1)公売不動産の入札等をしようとする者は、国税徴収法第99条の2に基づき、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ、入札等をすることができません。

(2)暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいいます。

(3)暴力団員等に該当しないことの陳述は、別途定める陳述書を提出することにより行います。

(4)入札等をしようとする者が法人である場合は、その役員が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。

(5)自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合には、その入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。なお、「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。

(1)公売不動産の売却決定の日は、公売の日から最大21日を経過した日になります。

(2)公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。

最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員)又は自己の計算において最高価申込者等に入札をさせた者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当する場合は、最高価申込者等の決定を取り消されることがあります。
入札等をしようとする者が、虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
暴力団関係者は東京都が実施する不動産公売の買受人になることができません。詳細については、「不動産公売等における暴力団排除要綱」をご覧ください。
入札に際しては、あらかじめ閲覧に供されている公売公告及び契約書・管理規約など、関係資料を必ず確認し、登記・登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧するほか、十分な調査を行ったうえで入札してください。
執行機関は、公売財産が不動産である場合、公売財産の引渡義務は負いません。公売財産内の動産の撤去、占有者等に対しての明渡し請求、前所有者からの鍵の引渡などは、買受人が行うことになります。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。執行機関は関与いたしません。
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執行機関は公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
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買受人が公売財産にかかる買受代金を全額納付したときに、買受人に危険負担が移転します。なお、農地など所有権の移転時期について特別の定めがある場合は、所有権が移転したときに買受人に危険負担が移転します。
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入札書等の必要書類の提出には、必ず郵送を利用してください。入札期間の経過後に提出(配達)された入札書は全て無効になります(入札期間内必着)。
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公売保証金提供期間内における公売保証金の入金が確認できない場合、入札は無効になります。公売保証金については、必ず期間内に執行機関が指定した金融機関の口座に入金してください。
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公売公告後、公売を中止する場合がありますので、入札前に必ず確認してください。
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ご不明な点は、各公売財産の公売担当部署までお問い合わせください。公売担当部署等の確認は、公売財産一覧表を参照してください。

東京都主税局徴収部
(千代田・新宿・江東)都税事務所公売班
各所管区市役所町村役場公売担当係

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