(1)公売不動産の入札等をしようとする者は、国税徴収法第99条の2に基づき、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ、入札等をすることができません。
(2)暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいいます。
(3)暴力団員等に該当しないことの陳述は、別途定める陳述書を提出することにより行います。
(4)入札等をしようとする者が法人である場合は、その役員が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。
(5)自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合には、その入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。なお、「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。
(1)公売不動産の売却決定の日は、公売の日から最大21日を経過した日になります。
(2)公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。
東京都主税局徴収部
(千代田・新宿・江東)都税事務所公売班
各所管区市役所町村役場公売担当係