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年度末における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る
自動車税種別割の課税について

1 概要

自動車の保有関係手続に関して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避する旨の通知が国土交通省よりありました。

このため、令和5年度分自動車税種別割に限り、以下のように取り扱います。

2 新規登録・移転登録(抹消を伴わないもの)・抹消登録(移転を伴わないもの)

従前の取扱いのとおり、運輸支局等での登録日に基づき課税処理を行います。

3 「移転登録及び一時抹消登録」及び「永久抹消登録」

「移転登録及び一時抹消登録」(「移転登録及び輸出抹消仮登録」を含む。以下同じ。)及び「永久抹消登録」の手続きに伴う種別割の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内の手続きである場合には、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したものとみなします。

このため、令和5年度分自動車税種別割については、正しく手続きがされれば課税されません。

ただし、手続きの都合上、納税通知書が発行されることがあります。

(1)移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合の手続き

① 旧所有者が「譲渡証明書」を作成し、新所有者が受け取る。

② 新所有者は、「譲渡証明書」の写しを取り、原本は運輸支局等に提出する。

③ 新所有者は、一時抹消登録を行う際、運輸支局等より「登録識別情報等通知書」(もしくは「輸出抹消仮登録証明書」。以下同じ。)を受け取る。

④ 新所有者は、自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」(以下「申告書」という。)及び「譲渡証明書」の写しを自動車税事務所の窓口に提出するとともに、「登録識別情報等通知書」を提示する。

⑤ 新所有者は、旧所有者へ、手続きの都合上、種別割納税通知書が発送される恐れがあり、その場合は納付しないよう旧所有者へ連絡する。

(2)永久抹消登録を行う場合の手続き

① 永久抹消登録を行う方は、自動車リサイクルシステムのホームページで解体を行った車両の「車両状況照会」をあらかじめ印刷する。又は、運輸支局等から「登録事項等証明書」を取り寄せ、写しを取る。

② 申告書及び「車両状況照会」を印刷した紙面又は「登録事項等証明証」の写しを自動車税事務所の窓口に提出する。

【参考】

4 問合せ先

制度については

主税局 課税部 計画課 自動車税班

電話 03-5388-2954

窓口での手続きについては

都税総合事務センター 自動車税課 申告指導班

電話 03-5946-6784

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