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新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限等の延長・納税の猶予(フローチャート)

対象となる都税   対象となる都税
  • 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税
  • 事業所税(23区内)
  • 軽油引取税
  • 宿泊税・都たばこ税・ゴルフ場利用税
  • 都民税利子割・都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割
 
  • 自動車税種別割
  • 固定資産税・都市計画税
  • 固定資産税(償却資産)
  • 不動産取得税
  • 鉱区税
  • 個人事業税
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期限までに申告及び納付(納入)ができない場合   期限までに申告はできるが、納付(納入)ができない場合   期限までに納付ができない場合
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申告期限等の延長制度       納税の猶予制度

申告期限等の延長の制度をご利用いただくことにより、申告及び納付(納入)期限を延長することができます。

各税目の手続きはこちら

     

「徴収猶予」や「換価の猶予」の一定の要件に該当する場合は、申請いただくことで、最長1年間、納税の猶予制度を利用することができます。

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申告期限等の延長後、申告はしたが、納付(納入)ができない場合は納税の猶予の申請が別途必要となります。

詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等へお問い合わせください。


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