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【事業所税(23区内)】新型コロナウイルス感染症の影響により
期限までに申告・納付等をすることが困難な場合の手続について

東京23区内の事業所税については、東京都都税条例第17条の2第2項の規定に基づき、災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納付等ができない場合、期限の延長を申請することができます。 新型コロナウイルス感染症の影響により国税に対し申告の延長を申請している等、やむを得ない理由により期限までに申告・納付等をすることが困難である場合の手続については、以下のとおりです。

【申請の手続について】
東京都都税条例第17条の2第2項による災害延長

【申請様式】 税に係る期限延長申請書(東京都都税条例規則第22号様式) 〈記載例〉
税務署へ提出した延長申請書の控の写しを添付してください。
【申請先】 所管の都税事務所
【申請期限】 延長申請理由のやんだ日から15日以内(東京都都税条例第17条の2第3項)
こちらもご参照ください → 事業所税の申告納付に係る注意点

・申告書の備考欄に付記する簡易な災害延長申請手続は、令和5年8月7日をもって終了しました。

・地方税共同機構が提供する延長申請のWordファイルは、東京都における災害延長申請においては使用できません。


【事業所税の申告納付に係る注意点】

・事業所税の申告納付は、法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに行っていただくこととなっています。

・新型コロナウイルス感染症の影響によって、上記期限後に事業所税の申告納付をされる予定の方におかれましては、その次の算定期間(以下「翌算定期間」といいます。)に係る事業所税の申告を行うまでに行っていただくようお願いします。翌算定期間に係る事業所税の申告後に申告された場合には、翌算定期間に係る事業所税の申告までに申告ができないやむを得ない理由等について、都税事務所からお尋ねする場合があります。

・申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。申告日までに納付してください。

・延滞金については、延長した申告期限までかからない取扱いとなります。

【お問合せ先】

その他、御不明点等ありましたら、所管の都税事務所までお問い合わせください。


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