東京23区内の事業所税について、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には、東京都都税条例の規定により申告・納付等の期限の延長を申請することができます(東京都都税条例第17条の2第2項)。
申告時に事業所税の申告書の備考欄に「新型コロナウイルス感染症による事業所税の申告・納付等期限の延長申請」と記載して申告書を提出した場合、「税に係る期限延長申請書」(東京都都税条例施行規則第22号様式)の提出があったものとみなして取り扱います。
eLTAXを利用した電子申告についても同様に、申告時に申告書の備考欄に「新型コロナウイルス感染症による事業所税の申告・納付等期限の延長申請」と入力して送信してください。ただし、備考欄への入力ができない場合は、地方税共同機構が提供する延長申請のWordファイルを当該電子申告に添付していただければ、申請があったものとして取り扱います。
(申告書備考欄 記載例)
期限までの申告・納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内
(東京都都税条例第17条の2第3項)
こちらもご参照ください → 事業所税の申告納付に係る注意点
申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります(地方税共同機構が提供する延長申請のWordファイルを電子申告に添付した場合も同様です。)。申告日までに納付してください。
申告は可能であるが、納付ができないという場合には、以下のリンクを御参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について
事業所税の申告納付は、法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに行っていただくこととなっています。
新型コロナウイルス感染症の影響によって、上記期限後に事業所税の申告納付をされる予定の方におかれましては、その次の算定期間(以下「翌算定期間」といいます。)に係る事業所税の申告を行うまでに行っていただくようお願いします。
翌算定期間に係る事業所税の申告後に申告された場合には、翌算定期間に係る事業所税の申告までに申告ができないやむを得ない理由等について、都税事務所からお尋ねする場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制が維持できず、期限までの申告・納付等が困難な場合を指します。
(例)
ア 経理・給与担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。
イ 学校の臨時休業の影響や感染拡大防止のため、休暇取得や在宅勤務等の勧奨を行ったことで、経理・給与担当部署の社員の多くが休暇取得や在宅勤務等をしていること。
※ 上記以外にも、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることが困難な理由がある場合は、所管の都税事務所へ御相談ください。
その他、御不明点等ありましたら、所管の都税事務所までお問い合わせください。