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【宿泊税、都たばこ税、ゴルフ場利用税】新型コロナウイルス感染症の影響により
期限までに申告・納付等をすることが困難な場合の手続について

宿泊税、都たばこ税、ゴルフ場利用税について、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には、東京都都税条例の規定により申告・納付等の期限の延長を申請することができます(東京都都税条例第17条の2第2項)。

【申請の手続について】

1 申請方法

申告書の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付等期限の延長申請」と記載して申告書を提出した場合、「税に係る期限延長申請書」の提出があったものとみなして取り扱います。

宿泊税の電子申告の場合、あて名登録画面において、団体・法人名の前に、「新型コロナウイルス感染症による申告・納付等期限の延長申請」と入力し、変更してください。その場合の入力例はこちらからご覧ください。

2 申請期限

期限までの申告・納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内

(東京都都税条例第17条の2第3項)

3 申請先

所管の都税事務所

4 延長後の期限

申告期限及び納付期限原則として申告書の提出日となります。申告日までに納付してください。

申告は可能であるが、納付ができないという場合には、以下のリンクを御参照ください。

【宿泊税・都たばこ税・ゴルフ場利用税の申告・納付等に係る注意点】

宿泊税・都たばこ税・ゴルフ場利用税は、1か月分の税金をまとめて翌月末日までに都税事務所等に申告・納付または納入(以下「申告・納付等」という。)していただくことになっています。

新型コロナウイルス感染症の影響によって、当月分の申告・納付等を期限後にされる予定の方におかれましては、その翌月分の申告・納付等を行う時までに当月分の申告・納付等を行っていただくようお願いします(例えば、都たばこ税の令和3年2月末日期限分の申告・納付等を行う場合は、令和3年3月末日期限分の申告・納付等を行う時までに行っていただくこととなります。)。なお、翌月分と同時の申告・納付等でも差し支えありません。

当該申告・納付等の後にそれより前の期限に係る申告・納付等をされた場合には、翌月分の申告・納付等を行う時までに申告・納付等ができないやむを得ない理由等について、都税事務所等からお尋ねする場合があります。

【やむを得ない理由について】

新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制が維持できず、期限までの申告・納付等が困難な場合を指します。

(例)

  • ① 次のような事情により、通常の業務体制が維持できず、納税義務者(特別徴収義務者)が期限までに申告納付等が困難なこと。

    ア 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署などを相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。

    イ 学校の臨時休業の影響や感染拡大防止のため、休暇取得や在宅勤務等の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇取得や在宅勤務等をしていること。

  • ② 税務代理等を行う税理士(法人、税理士事務所の職員を含む。)が感染症に感染したこと。
  • ③ 経理担当部署の社員が、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること。

※ 上記以外にも、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることが困難な理由がある場合は、所管の都税事務所へ御相談ください。


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