平成27年2月16日
主 税 局
「減価償却資産となる100万円未満の美術品等の平成27年度固定資産税(償却資産)の申告について」
の訂正について
平成27年度固定資産税(償却資産)の申告における減価償却資産となる美術品等の取扱いについて、総務省自治税務局固定資産税課から再度の通知がありました。 この通知を受けて、当局が平成27年2月2日に掲載いたしました、「減価償却資産となる100万円未満の美術品等の平成27年度固定資産税(償却資産)の申告について」の内容を訂正いたします。 当該文書では、平成26年12月以前に取得した美術品等について、適用初年度から減価償却資産に該当するものと判断した場合は、個人事業者及び全法人が平成27年度償却資産の申告対象となるとご案内していましたが、個人事業者及び12月決算法人のみが平成27年度から申告対象となり、その他の法人は、平成28年度から申告対象となります。 詳しくは以下のリンクをご参照ください。
また、12月決算法人以外の法人で、既に美術品の申告をされた方は、申告した各都税事務所にご連絡ください。 |
担当 資産税部固定資産評価課償却資産係
TEL 03-5388-3014