東京23区内で土地区画整理事業が行われている区域で、平成29年度から「みなす課税」が行われる区域をお知らせします。
「みなす課税」とは、土地区画整理事業等を行っている区域の土地のうち、使用・収益することが出来ることとなった仮換地等又は仮使用地に対して、登記簿が作られていなくても固定資産税・都市計画税を課税する制度です。
区 | 区 域 | 詳 細 |
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江東区 | 有明北地区 | 図面(PDF)をご覧ください。 |
渋谷区 | 渋谷駅南街区 | 図面(PDF)をご覧ください。 |
足立区 | 佐野六木地区 | 図面(PDF)をご覧ください。 |
花畑北部地区 | ||
六町4丁目付近地区 | ||
江戸川区 | 篠崎駅西部地区 | 図面(PDF)をご覧ください。 |
◆江東区 | 江東都税事務所 | ☎03(3637)7121 |
◆渋谷区 | 渋谷都税事務所 | ☎03(5420)1621 |
◆足立区 | 足立都税事務所 | ☎03(5888)6211 |
◆江戸川区 | 江戸川都税事務所 | ☎03(3654)2151 |