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大法人の電子申告の義務化の概要について

 平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税・特別法人事業税・法人住民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。その概要について、以下のとおりお知らせします。

1 対象税目

法人事業税、特別法人事業税及び法人住民税

2 対象法人

大法人とは、以下の(1)及び(2)に掲げる内国法人をいう。

(1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

3 適用開始事業年度

令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度

4 対象申告書等

確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

5 義務化対象法人に対する申告書類の事前送付物の見直し

電子申告の義務化に伴い、令和2年10月1日以後に送付する令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る申告関係書類の事前送付については、納付書及び案内書類のみとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

※ 令和2年4月1日以後に開始する事業年度であっても事業年度の変更により令和2年9月以前に事業年度が終了する場合などには、電子申告の義務化対象法人であっても紙の申告書が事前送付される場合があります。この場合においても、当該紙の申告書は用いず、エルタックスにより申告してください。

6 その他

平成30年度及び平成31年度(令和元年度)税制改正により以下のとおり定められました。

(1)電子申告がなされない場合には不申告として取り扱う。ただし、次の①②の場合にはそれぞれ下記の措置を講ずる。


①eLTAXに障害が発生したことに伴い、多くの納税者が期限までに申告等をすることができないと認められる場合

総務大臣の告示により、申告等の期限を延長し、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。


②電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合

書面により申告書を提出することができると認められる場合は、地方公共団体の長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。ただし、当該承認を受けるためには、書面による申告書及び添付書類の提出をすることができる期間として地方公共団体の長の指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合は、当該期間の開始の日)までに、申告を行う地方公共団体の長に対して申請書(※)を提出しなければならない。

法人税の申告書を書面により提出することについての申請書(e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書)を所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類を、申告書の提出期限の前日又は申告書に添付して当該提出期限までに申告を行う地方公共団体の長に提出した場合は、同様に申告書及び添付書類を書面により提出することができる。

※ 申請書の様式については、こちらをご覧ください。


(2)申告書の添付書類の提出方法の柔軟化

大法人が提出する申告書の添付書類については、eLTAXの利用に加えて、記載事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供することができる。


(参考)・平成30年度税制改正の大綱(6 納税環境整備)

大法人の電子申告の義務化の概要について
(国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ)

大法人の電子申告義務化について
(地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページ)

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