自動車の保有関係手続に関して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避する旨の通知が国土交通省よりありました。
このため、令和2年度分自動車税種別割に限り、以下のように取り扱います。
従前の取扱いのとおり、運輸支局等での登録日に基づき課税処理を行います。
「移転登録及び一時抹消登録」(「移転登録及び輸出抹消仮登録」を含む。以下同じ。)及び「永久抹消登録」の手続きに伴う種別割の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内の手続きである場合には、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したものとみなします。
このため、令和2年度分自動車税種別割については、正しく手続きがされれば課税されません。
ただし、手続きの都合上、納税通知書が発行されることがあります。
(1)移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合の手続き
(2)永久抹消登録を行う場合の手続き
◯制度については
主税局 課税部 計画課 自動車税班
電話 03-5388-2954
◯窓口での手続きについては
都税総合事務センター 自動車税課 申告指導班
電話 03-5946-6784