以下の要件を満たす場合、都税に関する証明等に係る手数料を減免します。
1 対象者
次の(1)、(2)の2つの要件を満たす者
- 平成30年7月豪雨による被災者のうち、財産につき相当な損失を受けた者
- 証明書を必要とする理由が次のいずれかに該当する場合
ア 財産の復旧に必要な資金の借入れ
イ 財産の復旧に必要な資金に充てるための資産の売却
ウ 紛失又は使用不能となった自動車についての永久抹消登録の申請
2 対象となる証明等
納税(課税)証明等
3 手続
「平成30年7月豪雨に伴う証明等に係る手数料減免理由書」に必要事項を記載し、証明等の申請書に添付して提出してください。
詳細は、都税事務所の証明発行窓口にお問合せください。