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~平成30年7月豪雨による被災者の方へ~
都税に関する証明等に係る手数料の減免について

以下の要件を満たす場合、都税に関する証明等に係る手数料を減免します。

1 対象者

次の(1)、(2)の2つの要件を満たす者

  1. 平成30年7月豪雨による被災者のうち、財産につき相当な損失を受けた者
  2. 証明書を必要とする理由が次のいずれかに該当する場合
    ア 財産の復旧に必要な資金の借入れ
    イ 財産の復旧に必要な資金に充てるための資産の売却
    ウ 紛失又は使用不能となった自動車についての永久抹消登録の申請

2 対象となる証明等

納税(課税)証明等

3 手続

「平成30年7月豪雨に伴う証明等に係る手数料減免理由書」に必要事項を記載し、証明等の申請書に添付して提出してください。

詳細は、都税事務所の証明発行窓口にお問合せください。

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