平成30年7月5日以降に申告期限等が到来する場合の法人事業税・地方法人特別税・法人都民税の申告等について、以下のとおり期限の延長の制度があります。
法人事業税・地方法人特別税・法人都民税
地域指定の災害延長により、申告等の期限が自動的に延長されます。
延長申請は不要です。延長期限については、別途告示されています。
(告示の内容については、こちらをご覧ください。 )
法人都民税
法人税の申告期限と一致するため、税務署で延長申請が認められた場合は延長されます。
法人事業税・地方法人特別税
次のどちらかによる延長申請ができます。
延長については、法人税に準じて取り扱いますので、税務署へ提出した申請書の控の写しを添付してください。
(注) 東京都以外に事務所等を有する場合は、各道府県の条例によりそれぞれ申請が必要になります。
(注) 東京都以外に主たる事務所等がある法人については、主たる事務所等が所在する道府県で延長申請の承認を受けた場合は、東京都への申請は不要です。
※法人税の取扱いに準ずる予定です。
詳しい取扱いについては、所管の都税事務所へお問い合わせください。