このページの本文へ移動

令和3年度における土地の固定資産税・都市計画税の据え置き措置について

令和3年度税制改正により、宅地等の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みが継続されました。

その上で、令和3年度に限り、以下のとおり措置が講じられています。

1 改正の背景

新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から以下のとおり措置を講じます。

2 土地の課税標準額の据え置き措置について

  • (1)概要

    地方税法附則第18条及び同法附則第25条の改正により、令和3年度限りとして、課税標準額を令和2年度の課税標準額に据え置くことで税額の上昇を抑える措置が講じられました。

    ※注意点

    ただし、次に例示する土地等については、据え置きの基準となる前年度の課税標準額が変更になるため、税額が上昇する場合があります。

    (例)
    ア 地積に変更があった土地(分合筆や地積更正など)
    イ 利用状況に変更があった土地

  • (2)住宅用地
※これまでの負担調整措置はこちら
※負担水準の説明はこちら
負担水準 令和3年度の課税標準額
100%以上 本則課税標準額(価格×1/6又は1/3)
100%未満 前年度(令和2年度)課税標準額に据え置き
  • (3)商業地等
※これまでの負担調整措置はこちら
※負担水準の説明はこちら
負担水準 令和3年度の課税標準額
70%超 価格×70%
70%以下 前年度(令和2年度)課税標準額に据え置き

ページトップへ戻る