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令和4年度は土地に係る審査の申出期間に特例が設けられています。

固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(令和4年度は4月1日)から、納税通知書を受け取った日後3か月以内(上記公示の日以後に価格等の決定又は修正等があった場合、その通知書を受け取った日後3か月以内)に、東京都固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。審査申出書を、同委員会又は審査の申出に係る固定資産が所在する都税事務所に提出してください。審査の申出については、東京都固定資産評価審査委員会のホームページをご覧ください。

なお、令和4年度における土地に係る審査の申出には、次の特例が設けられているためご注意ください。

1 特例の対象となる価格

令和3年度に価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格

2 特例内容

従来の審査申出期間(令和3年4月1日から納税通知書を受け取った日後3か月以内)に加え、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書を受け取った日後15か月を経過する日まで(※)の間においても審査の申出をすることができます。

※東京都23区内に所在する土地に関する令和3年6月1日付けの納税通知書については、令和4年9月8日(木)まで

●特例として設けられた審査申出期間(イメージ)

特例イメージ

<お問合せ先>

詳細については、固定資産評価審査委員会へお問い合わせください。また、評価に疑義がある場合は、土地が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。

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