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経営力向上設備に係る課税標準の特例について
(旧法附則第15条第43項)

経営力向上設備に係る課税標準の特例は、平成31(2019)年3月31日までに取得した資産が対象です。経営力向上計画の認定申請は平成31(2019)年4月1日以降も引き続き可能ですが、期限を過ぎて取得した資産は特例措置の対象外となりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法に規定される経営力向上設備について、東京都23区内における固定資産税(償却資産)の軽減を受けるための手続きをご案内いたします。

軽減を受けるためには、事前に経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

1 対象資産

(1) 機械及び装置
 中小事業者等が平成28年7月1日以降に取得した、経営力向上計画に記載のある経営力向上設備に該当する機械及び装置について、取得から3年間課税標準額が2分の1になります。

(2) 建物附属設備・工具、器具及び備品
 中小事業者等が平成29年4月1日以降に取得した、経営力向上計画に記載のある経営力向上設備に該当する建物附属設備・工具、器具及び備品について、取得から3年間課税標準額が2分の1になります。
 詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。

中小企業庁ホームページ

※ (1)・(2)ともに平成31(2019)年3月31日までに取得した資産が対象です。

2 提出書類(償却資産申告書とともにご提出ください)

① 固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書

このホームページから様式を印刷・ダウンロードできます。申告書・申請書様式のページをご覧ください。

② 課税標準の特例(経営力向上設備)に係る届出書提出用チェックシート

東京都23区における独自様式です。軽減手続き円滑化のため、①に添付のうえご提出くださいますようお願いいたします。

(様式印刷・ダウンロード → 課税標準の特例(経営力向上設備)に係る届出書提出用チェックシート〔Excel:22KB〕

③ 経営力向上計画に係る認定申請書(写)

④ 経営力向上計画認定書(写)

⑤ 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)

~~~~~~~~~~~~~~リース会社が軽減措置を受ける場合に必要な追加資料~~~~~~~~~~~~~~

⑥ リース契約書(写)

⑦ 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

ご不明な点は、管轄の都税事務所償却資産班までお問い合わせください。

よくあるご質問
1
取得を予定している(又は取得した)経営力向上設備が、軽減措置の対象となる資産の種類に該当するかどうかを知りたいのですが。

経営力向上設備が、特例の対象となる資産の種類に該当するか否かは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」別表第1、第2、第5、第6に掲げられている「建物附属設備」、「機械及び装置」「工具(測定工具及び検査工具)」、「器具及び備品」に該当するか否かで判定します。

そのため、具体的な設備について確認したい場合は、管轄の税務署にお問い合わせください。(都内の税務署所在地は、こちらをご覧ください。)。

2
平成30年12月に設備を取得し、平成31年2月に計画の認定を受けた場合、軽減措置は受けられますか。

設備の取得日から計画認定までの間に賦課期日(1月1日)をはさむ場合、1月1日現在において特例の要件を満たさないため、初年度(平成31(令和元)(2019)年度申告分)については軽減措置を受けることができません。
 そのため、令和2(2020),3(2021)年度の2年度分についてのみ軽減の対象となります。

3
経営力向上計画の認定を受けた時点で「中小事業者等」に該当していた事業者が、賦課期日(1月1日)現在でその要件に該当しなくなった場合、軽減措置の対象となりますか。

本特例の適用を受けるためには、賦課期日(1月1日)現在においても、中小企業等経営強化法に規定する「中小事業者等」である必要があります。

上記内容の確認のため、軽減措置を受ける場合は、「課税標準の特例(経営力向上設備)に係る届出書提出用チェックシート」②項番1に、「はい」に○をつけたうえでご提出いただきますようお願いいたします。

4
「みなし大企業(※)」は、軽減措置の対象となりますか。
同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
または、2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

いわゆる「みなし大企業」については、経営力向上計画の認定の対象となりますが、固定資産税の軽減措置については対象外となります。

上記内容の確認のため、軽減措置を受ける場合は、「課税標準の特例(経営力向上設備)に係る届出書提出用チェックシート」②項番2に、「はい」に○をつけたうえでご提出いただきますようお願いいたします。

5
「経営力向上計画に係る認定申請書」に記載した設備の取得価額と、実際の取得価額(償却資産申告書に記載する取得価額)が異なるのですが、軽減措置は受けられますか。

上記差額が通常想定されうる程度の差額(見積もり金額と購入金額との差額、付帯費の額による差額等)である場合、対象となる設備が同一であることの確認ができれば、軽減措置を受けることができます。

上記内容の確認のため、本件に該当する設備の軽減措置を受ける場合は、「課税標準の特例(経営力向上設備)に係る届出書提出用チェックシート」②項番6に差額の理由を記載のうえご提出いただきますようお願いいたします。

後日、管轄の都税事務所より追加資料の提出を依頼させていただく場合もございますので、その際はご協力をお願いいたします。