![]() |
令和元年台風第15号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、次のような制度がありますので、所管の都税事務所等へご相談ください。
災害により都税の申告・納付等が定められた期限までにできないときは、申請することにより、その期限を延長することができます。
なお、法人都民税については、法人税の申告納付期限が延長されますと、同様に申告納付期限が延長されます。
詳しくは、所管の都税事務所等にご相談ください。
財産が災害を受けたことなどにより、都税を一時に納税できないときは、納税の猶予が認められることがあります。詳しくは、所管の都税事務所等にご相談ください。