通算法人(控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象通算対象所得調整額又は控除対象配賦欠損調整額の規定の適用を受けようとする通算法人であった法人を含みます。)の地方税の申告に関して以下の場合には、以下の明細書に併せて添付書類の提出が必要になります。提出がない場合には、以後の事業年度において、法人税額から控除することはできなくなります。
(地方税法第53条第6項・第7項・第16項・第22項、第321条の8第6項・第7項・第16項・第22項)
提出が必要な場合 | 様式番号(名称) | 添付書類 |
通算適用前欠損金額が生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について、控除対象通算適用前欠損調整額がある場合 | 第6号様式別表2(控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書) | ○法人税別表7(1)「欠損金の損金算入等に関する明細書」又は法人税別表7(2)「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」 ・・・最初の最初通算事業年度の直前の事業年度のもの ○法人税別表7(2)「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」 ・・・最初通算事業年度のもの |
合併等事業年度(適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について、控除対象合併等前欠損調整額がある場合 | 第6号様式別表2の2(控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書) | ○法人税別表7(1)「欠損金の損金算入等に関する明細書」 ・・・被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の属する事業年度のもの ○法人税別表7(2)「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」 ・・・当該合併法人等が提出した合併等事業年度のもの |
通算対象所得金額の生じた事業年度について、控除対象通算対象所得調整額がある場合 | 第6号様式別表2の3(控除対象通算対象所得調整額の控除明細書) | ○法人税別表7の2(※)「通算対象欠損金額又は通算対象所得金額の計算及び通算対象外欠損金額の計算に関する明細書」 ・・・通算対象所得金額の生じた事業年度のもの ※令和4年4月1日~令和5年3月31日終了事業年度分については、法人税別表7の3 |
配賦欠損金控除額の生じた事業年度について、控除対象配賦欠損調整額がある場合 | 第6号様式別表2の4(控除対象配賦欠損調整額の控除明細書) | ○法人税別表7(2)付表1「通算法人の欠損金の通算に関する明細書」 ・・・配賦欠損金控除額の生じた事業年度のもの |