令和6年1月1日以降に申告、納付等の期限が到来する場合の事業所税の申告等について、以下のとおり期限の延長の制度があります。
地域指定の災害延長により、申告、納付等の期限が自動的に延長されます。
(告示の内容については、こちらをご覧ください。)
延長申請は不要です。延長期限については、別途告示される期日になります。
→一部の地域について、延長後の期日が指定されました。(詳しくはこちら)
東京都都税条例第17条の2第2項による災害延長
【申請様式】東京都都税条例施行規則第22号様式(PDF)、<記載例>
東京都都税条例施行規則第22号様式(Word)
※税務署へ提出した申請書の控の写しを添付してください。
【申請先】所管の都税事務所
【申請期限】延長申請理由のやんだ日から15日以内(東京都都税条例第17条の2第3項)
【事業所税の申告納付に係る注意点】
・事業所税の申告納付は、法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに行っていただくこととなっています。
・申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。申告日までに納付してください。
・延滞金については、延長した申告期限までかからない取扱いとなります。
【お問合せ先】
その他、御不明点等ありましたら、所管の都税事務所までお問い合わせください。