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「新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置」の申告受付は、令和3年2月1日で終了しています。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告期限(令和3年2月1日)から継続して申告することが困難であった、やむを得ない理由がある場合は、期限の延長を申請することができる場合があります。
新型コロナウイルス感染症により、申告書やその他書類の作成が遅れ、期限内に提出することが困難であった、やむを得ない理由がある方。
なお、「やむを得ない理由」とは、納税義務者自身の責めに帰すことのできない理由を指しますが、申告期限(令和3年2月1日)から当該理由がやんだ日まで、継続して申告することが困難だった必要があります。
やむを得ない理由により期限の延長を申請する場合は、以下の書類を提出してください。
※申告期限(令和3年2月1日)から当該理由がやんだ日まで、継続して申告することが困難であった必要があります。
※提出書類が不足している場合は申請を受け付けられません。
※電子申請での提出はできません。
期限までの申告ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内
なお、理由がやんだ日は原則として、やむを得ない理由を証する書類により確認できる日とします。
所管の都税事務所(固定資産が所在する区にある都税事務所)