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「新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置」の申告に関して、新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告ができないやむを得ない理由がある場合には、東京都都税条例の規定により期限の延長を申請することができます。
下記(1)又は(2)の方法により当該軽減措置の申告書を提出した場合に、東京都都税条例に基づく期限延長の申請があったものとして取り扱います。
(1)申告書を書面で提出する場合(郵送・窓口)
申告書の上の余白に「新型コロナウイルスによる申告期限延長」と記載して提出する。
(2)申告書をeLTAXで提出する場合(電子申告)
申告書の上の余白又は「その他申請書」様式内の「申請理由」欄に、「新型コロナウイルスによる申告期限延長」と記載して提出する。
期限までの申告ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内
なお、理由のやんだ日は原則として申告書の提出日とします。
所管の都税事務所(固定資産が所在する区にある都税事務所)
新型コロナウイルス感染症により、申告書やその他書類の作成が遅れ、期限内に提出することが困難な方。例えば次の理由が挙げられます。
①納税者(法人の役員や経理担当の従業員等を含みます)や税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます)等が感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した
②緊急事態宣言などにより感染症拡大防止の取組みが行われ、納税者が外出自粛の要請を受けたことにより、申告書やその他添付書類を提出することが困難
③認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた
【参考】国税の取扱い
【令和3年2月1日(月)まで)】
東京23区固定資産税コロナコールセンター
TEL 03-3525-4106[午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)]
【令和3年2月2日(火)以降】
(事業用家屋について)所管の都税事務所の固定資産税班
(償却資産について)所管の都税事務所の償却資産班