固定資産税・都市計画税の減額の申告又は減免の申請に関して、新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告・申請ができないやむを得ない理由がある場合には、東京都都税条例の規定により期限の延長を申請(以下「個別延長申請」という)することができます。
下記(ア)及び(イ)の場合に、個別延長申請をしたものとみなして取り扱います。
(ア)減額申告書を提出する場合
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる減額申告期限延長」と記載して提出する。
(イ)減免申請書を提出する場合
申請書の余白に「新型コロナウイルスによる減免申請期限延長」と記載して提出する。
期限までの申告・申請ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内。
なお、理由のやんだ日は原則として申告書・申請書の提出日とします。
所管の都税事務所(固定資産が所在する区にある都税事務所)
地方税法に申告期限が定められている減額
(例)耐震基準適合住宅の減額、高齢者等居住改修住宅の減額、熱損失防止改修住宅の減額、認定長期優良住宅の減額等
申請期限が未到来納期限ごとと定められている土地・家屋・償却資産に係る減免
新型コロナウイルス感染症により、減額の申告書及び減免の申請書やその他書類の作成が遅れ、期限内に提出することが困難な方。例えば次のような理由が挙げられます。
①納税者(法人の役員や経理担当の従業員等を含みます)や税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます)等が感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した
②緊急事態宣言などにより感染症拡大防止の取組みが行われ、納税者が外出自粛の要請を受けたことにより、減額の申告書及び減免の申請書やその他添付書類を提出することが困難
【参考】国税の取扱い
【固定資産税(土地・家屋)に係る減額・減免について】
所管の都税事務所の固定資産税班
【固定資産税(償却資産)に係る減免について】
所管の都税事務所の償却資産班