平成30年7月豪雨により被災した方で、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部地域に住所等を有する方の平成30年7月5日以降に到来する申告、納付等の期限を延長していましたが、被災後の状況等を踏まえ、都税の納期限等について、以下のとおり期日を指定しました。詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等にお問い合わせください。
1 岡山県倉敷市真備町以外に住所等を有する方(東京都告示第1504号)
(1) 期日を指定した地域
都道府県名 |
対象地域 |
岡山県 |
岡山市北区、岡山市東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町 |
広島県 |
広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町 |
山口県 |
岩国市周東町 |
愛媛県 |
宇和島市、大洲市、西予市 |
(2) 対象税目・延長後の納期限等の期日
- ア 個人事業税、固定資産税及び都市計画税を除く都税の平成30年7月5日から同年11月26日までに到来する納期限等
→ 平成30年11月27日
- イ 個人事業税、固定資産税及び都市計画税の平成30年7月5日から同年11月29日までに到来する納期限等
→ 平成30年11月30日
(1) 対象税目・延長後の納期限等の期日
- ア 個人事業税、固定資産税及び都市計画税を除く都税の平成30年7月5日から同年12月24日までに到来する納期限等
→ 平成30年12月25日
- イ 個人事業税、固定資産税及び都市計画税の平成30年7月5日から同年12月26日までに到来する納期限等
→ 平成30年12月27日