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東日本大震災に係る地方税法第15条第1項第1号
の徴収猶予の取扱いについて
 
 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受けられた方で、都税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税の猶予を受けることができます。
 猶予を受けようとする場合には、各都税事務所にご相談のうえ下記のとおり申請を行ってください。
 
【徴収猶予の申請手続】
 (1) 申請に要する書類
     ①「徴収猶予申請書」(各都税事務所にあります。)
     ② 徴収猶予を必要とすることを証明する書類(り災証明書)
     なお、り災証明書の取得が困難な場合は、被害の程度や状況について
     記載した事情説明書を作成してご提出ください
     (様式は各都税事務所にあります。)。
 (2) 申請の時期
    随時行うことができます。
 (3) 猶予の始期
    原則として、申請書の「期間」に記載された日。
    (記載がない場合は、申請書の提出日となります。)
     ただし、納期限が申請後に到来するものについては、
     納期限の翌日となります。
 (4) 猶予の期間
    原則、1年以内(事情によっては更に1年の延長が可能です。)
 (5) 延滞金の取扱い
    当該猶予期間に対応する延滞金については、全額免除されます。