東日本大震災に係る地方税法第15条第1項第1号
の徴収猶予の取扱いについて |
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受けられた方で、都税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税の猶予を受けることができます。 猶予を受けようとする場合には、各都税事務所にご相談のうえ下記のとおり申請を行ってください。 |
記 |
【徴収猶予の申請手続】 |
(1) 申請に要する書類 |
①「徴収猶予申請書」(各都税事務所にあります。) ② 徴収猶予を必要とすることを証明する書類(り災証明書) なお、り災証明書の取得が困難な場合は、被害の程度や状況について 記載した事情説明書を作成してご提出ください (様式は各都税事務所にあります。)。 |
(2) 申請の時期 |
随時行うことができます。 |
(3) 猶予の始期 |
原則として、申請書の「期間」に記載された日。 (記載がない場合は、申請書の提出日となります。) ただし、納期限が申請後に到来するものについては、 納期限の翌日となります。 |
(4) 猶予の期間 |
原則、1年以内(事情によっては更に1年の延長が可能です。) |
(5) 延滞金の取扱い |
当該猶予期間に対応する延滞金については、全額免除されます。 |