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東日本大震災により被災した方の納期限等の延長について
 
 東日本大震災により被災した方について、以下のとおり平成23年3月11日以降に到来する申告、納付等の期限を延長しています。
 詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等にお問い合わせください。
 
1 青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県に住所等を有する方
これらの対象地域に住所等を有する方は、都税の申告、納付等の期限が自動的に延長されます。
 (1) 対象税等
    平成23年3月11日以降に到来するすべての都税の申告、
    納付等の期限(証紙徴収分及び自動車取得税を除く。)
 (2) 対象者
    ア 個 人    対象地域に住所又は居所がある者
    イ 法人等   対象地域に納税地又は本店、主たる事業所等がある法人等
 (3) 期限
  ① 青森県・茨城県に住所等を有する方
      都税の納期限等について、延長後の期日を指定しました。→詳しくはこちら
  ② 岩手県・宮城県・福島県に住所等を有する方
      一部の地域を除き、都税の納期限等について、延長後の期日を指定しました。→詳しくはこちら
     ※ 一部の地域については、別に告示で定める期日まで引き続き延長します。
     ※ 「別に告示で定める期日」については、被災した方の状況に十分配慮し、検討していきます。
 

2 1の対象地域以外に住所等を有する方

 対象地域以外に住所等を有する方で、地震の影響により以下のような事情が発生し、申告、納付等ができない方は、下記の申請書をご提出いただくことにより、申告、納付等の期限の延長が認められます。
 (1) 地震により、納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けた
   ことにより申告、納付等を行うことが困難である場合
 (2) 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動へ
   の対応が必要なことから申告、納付等を行うことが困難である場合
 (3) 交通手段、通信手段の遮断や停電(計画停電を含む。)などのライフ
   ラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難である場合
 (4) 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は
   ②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の 
   申告等を行うことが困難な場合
 (5) 都税事務所等における業務制限(計画停電を含む。)により相談等を
   受けられないことから申告等を行うことが困難である場合
※ 法人都民税、法人事業税及び地方法人特別税の取扱いについては、主税局ホーム
 ページ「法人事業税等の申告期限等の延長について」をご覧ください。
申請様式(PDF)
 

3 1の対象地域以外に住所等を有する方で被災による資金不足等により納期限まで
  
に納付等ができない方

  納税の猶予を受けられる場合がありますので、詳しくは「徴収猶予の取扱いについて」
  をご覧ください。