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災害などにより被害を受けた方には
都税を減免する制度があります
 
 風水害や地震、火災などで甚大な被害を受けた方には、被災の程度等によって税金を軽減または免除する制度があります。
 

減免する場合
  床上浸水、崖崩れ、家屋損壊等の被害を受けた場合 
   

対象となる都税(詳細は別紙のとおり)
 
  • 固定資産税・都市計画税(23区内)
  • 不動産取得税
  • 個人事業税
  • 事業所税(23区内)    など

減免の手続き    
  減免を受けるためには、納税者ご本人からの申請が必要です。
被災された方は、各区役所・市役所・町村役場(火災の場合は消防署)の発行する「り災証明書」など、被害の事実を証明する書類を添えて、管轄の都税事務所に申請書を提出してください。

※固定資産税・都市計画税、個人事業税については、一度課税された税金のうち、まだ納期限が到来していない税金に限られます。

 

都税の減免については、所管の各都税事務所へお問い合わせください。



固定資産税・都市計画税【23区内】
 

災害等により、滅失または甚大な被害を受けた土地、家屋、償却資産については、次のような場合にその被災の程度に応じて減免されます。
(1)土地 
崖崩れ、地滑り、土砂岩石の流入等により、土地の効用を妨げられた地積の割合が全体地積の20%以上の場合
(2)家屋 
①損壊、焼失または流失した部分の床面積が、家屋の延床面積の20%以上の場合
②浸水が床面以上に達した場合
※①と②とを合わせて適用はできません。
(3)償却資産
損害を受けた償却資産が、全償却資産の20%以上の場合

   
不動産取得税
 

災害等によって滅失または損壊した不動産(土地・家屋)については、次のような場合にその被災の程度に応じて減免されます。ただし、土地については崖崩れ、地滑り等により現に地積が減じたことが認められる場合に限ります。また、家屋の床上及び床下浸水については減免の対象外です。
(1) 取得した不動産が、その不動産取得税の納期限までに災害等により滅失または損壊した場合(取得した不動産を災害等の時までに譲渡していた場合は除きます。)
(2) 災害等により滅失または損壊した不動産に代わる不動産を災害等後3年以内に取得した場合(上記(1)により既に不動産取得税が減免された場合は除きます。)

   
個人事業税
 

災害などにより、事業用資産(店舗・工場・建物・原材料・製品等)や生活に通常必要な資産(住宅・家財等)について損害を受けた場合は、その損害の程度に応じて減免されます。
ただし、資産の損害金額(保険金、損害賠償金により補填された金額を除きます。)が、合計所得金額の20%を超えている場合に限ります。

※合計所得金額とは、事業・不動産所得の他に給与・雑所得等各種所得金額の合計金額(青色申告特別控除前)をいいます。

   
事業所税【23区内】
 

災害等により、事業所用家屋が滅失し、または甚大な損害を受けたため、当該事業所用家屋の全部または一部において行う事業が休止された場合は、その休止された期間に応じて減免されます。

   
   
個人の都民税
 

特別区または市町村が、個人の特別区民税または市町村民税を減免した場合、個人の都民税についても同じ割合で減免されます。減免手続き等の詳細につきましては、各区役所・市役所・町村役場へお問い合わせください。