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自動車が被災し、廃車する予定の方へ

 東日本大震災により自動車が被災し、使用できなくなったため廃車する予定の方は、事故車申立書を提出していただくことにより、平成23年度分の自動車税は課税されません。
(※ただし、事故車申立書の記載事項に変更があったときや廃車をせずに引き続き使用する場合等は、状況により課税となる場合があります。)
 なお、事故車の申立を行っただけでは、車検証上の抹消登録を行ったことにはなりませんので、ご注意ください。また、抹消登録については管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所(国土交通省ホームページ参照)にお問い合わせください。
 
【提出していただく書類】
事故車申立書
   
罹災証明書
   
解体日の確認ができる証明書(以下の(1)~(3)のいずれか1つ)
 
(1)解体報告記録日の記載された「登録事項等証明書」
(2)自動車リサイクルシステムのホームページ上で閲覧できる使用済自動車処理状況検索機能画面のハードコピー若しくは解体通知車台の閲覧画面<JPRS1500>又は後工程の移動報告状況確認<JMES1130>のハードコピー(解体報告記録日が記載されているものに限る。)
(3)解体業者が発行した「解体証明書」
   
申立人の身分を確認できる書類(運転免許証の写し等)
   
事故車申立書の申立理由の欄に、東日本大震災によって、被災自動車がどこでどのような被害にあったのかを出来るだけ具体的に記入してください。
事故車申立書については、東京都主税局ホームページからダウンロードすることができます。申立書の用紙の郵送を希望される場合は、下記までご連絡ください。
罹災証明書及び解体日の確認ができる証明書については、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県で被災された方で提出が困難な場合のみ不要です。
   
   
【提出先】
〒176-8517 東京都練馬区豊玉北6-13-10
東京都都税総合事務センター 自動車税課


【問い合わせ先】
東京都自動車税コールセンター
[受付時間] 平日 月~金曜日 午前9時から午後5時まで
[電話番号] 03-3525-4066