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~東日本大震災による被災者の方へ~
都税に関する証明等に係る手数料の減免について
以下の要件を満たす場合、都税に関する証明等に係る手数料を減免します。
 
○対象者
 次の(1)、(2)の2つの要件を満たす者
  (1)東日本大震災による被災者のうち、財産につき相当な損失を受けた者
  (2)証明書を必要とする理由が次のいずれかに該当する場合
     ア 財産の復旧に必要な資金の借入れ
     イ 財産の復旧に必要な資金に充てるための資産の売却
 
○対象となる証明等
 ・納税(課税)証明等
 
○手続
 ・「東日本大震災に伴う証明等に係る手数料減免理由書」に必要事項を記載し、
  証明等の申請書に添付して提出してください。
 
詳細は、都税事務所の証明発行窓口にお問合せください。