~東日本大震災による被災者の方へ~ 都税に関する証明等に係る手数料の減免について |
以下の要件を満たす場合、都税に関する証明等に係る手数料を減免します。 |
○対象者 |
次の(1)、(2)の2つの要件を満たす者 |
(1)東日本大震災による被災者のうち、財産につき相当な損失を受けた者 |
(2)証明書を必要とする理由が次のいずれかに該当する場合 |
ア 財産の復旧に必要な資金の借入れ イ 財産の復旧に必要な資金に充てるための資産の売却 |
○対象となる証明等 |
・納税(課税)証明等 |
○手続 |
・「東日本大震災に伴う証明等に係る手数料減免理由書」に必要事項を記載し、 証明等の申請書に添付して提出してください。 |
詳細は、都税事務所の証明発行窓口にお問合せください。 |