※令和3年度税制改正により各制度の適用期限が延長されています。
(1) 津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域に所在する土地・家屋について、平成23年度分の課税を免除する。
(2) 震災による災害により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地を平成24年度から令和8年度まで当該土地を住宅用地とみなす。
(3) 被災した住宅用地に代わる土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該土地のうち被災した住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は住宅用地とみなす。
(4) 被災した家屋に代わる家屋を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該家屋のうち被災した家屋に相当する分について、4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する。
(5) 被災した償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に被災地域において取得・改良した場合には、4年度分の課税標準を2分の1とする。 |