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地方税法の一部改正の主なもの(平成23年4月27日施行)
【東日本大震災への税制上の対応】

都道府県税
税 目 等 内         容
法人事業税  条例に基づく申告期限の延長により、法人事業税の中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合は、当該中間申告書の提出を不要とする。
個人事業税   被災事業用資産の損失による損失金額等について、繰越控除期間を5年とする(現行:3年)。
不動産取得税  ※令和3年度税制改正により適用期限が延長されています。
被災家屋及び被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものとして、所有者等が被災代替家屋及び被災代替家屋の敷地の用に供する土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分及び従前の土地の面積相当分には不動産取得税を課さないこととする。
自動車取得税  震災により滅失・損壊した自動車に代わる自動車を平成26年3月31日までの間に取得した 場合には、自動車取得税を非課税とする。
自動車税  震災により滅失・損壊した自動車に代わり取得した自動車に係る平成23年度 から平成25年度までの自動車税を非課税とする。
軽油引取税  軽油引取税に係る「トリガー条項」について、別に法律で定める日までの間、適用を停止する。
都民税利子割  平成23年3月11日から平成24年3月10日までに行われた財形住宅・年金貯蓄の大震災による目的外の払い戻しについて、利子等に対する遡及課税を行わないこととする。

区市町村税
税 目 等 内         容
個人住民税
(1) 雑損控除の特例について、次の措置を講じる。
・住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、平成23年度分
 住民税での適用を可能とする。
・繰越控除期間を5年に延長する(現行:3年)。
(2) 住宅ローン控除の適用住宅が震災により滅失しても、平成25年度分住民税以降の残存期間の税額控除の継続適用を可能とする。
固定資産税
※23区においては東京都が固定資産税を課税及び徴収しています。
※令和3年度税制改正により各制度の適用期限が延長されています。
(1) 津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域に所在する土地・家屋について、平成23年度分の課税を免除する。
(2) 震災による災害により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地を平成24年度から令和8年度まで当該土地を住宅用地とみなす。
(3) 被災した住宅用地に代わる土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該土地のうち被災した住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は住宅用地とみなす。
(4) 被災した家屋に代わる家屋を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該家屋のうち被災した家屋に相当する分について、4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する。
(5) 被災した償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に被災地域において取得・改良した場合には、4年度分の課税標準を2分の1とする。
軽自動車税  震災により滅失・損壊した自動車に代わり取得した自動車に係る平成23年度 から平成25年度までの軽自動車税を非課税とする。
※区市町村税については、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
※被災自治体における県税や市町村税については、該当の県や市町村にお問い合わせください。