東日本大震災により被害を受けた方へ 税務署(国税)からのお知らせ |
大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。 詳しくは、最寄りの税務署にお問合せいただくか、これらの措置についてのパンフレット等が国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。 ※ 平成23年12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取組を対象として、新たな税制上の措置が追加されています。 |