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青森県・茨城県に住所等を有する被災納税者に係る
納期限等の指定について
 
 東日本大震災により被災した方で、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県に住所等を有する方の平成23年3月11日以降に到来する申告、納付等の期限を延長していましたが、被災後の状況等を踏まえ、青森県・茨城県に住所等を有する納税者の都税の納期限等について、以下のとおり期日等を指定しました。
 詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等にお問い合わせください。
 
1 対象税目・延長後の納期限等の期日
  不動産取得税・固定資産税・都市計画税を除く都税の平成23年3月11日から同年7月28日までに到来する申告、納付等の期限
   
    平成23年7月29日(東京都告示第984号
  不動産取得税・固定資産税・都市計画税の平成23年3月11日から同年9月29日までに到来する申告、納付等の期限
   
    平成23年9月30日(東京都告示第1235号)