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災害に関する税務上の取扱い
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東日本大震災にかかる都税のお知らせ
><青森県・茨城県に住所等を有する被災納税者に係る納期限等の指定について>
青森県・茨城県に住所等を有する被災納税者に係る
納期限等の指定について
東日本大震災により被災した方で、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県に住所等を有する方の平成23年3月11日以降に到来する申告、納付等の期限を延長していましたが、被災後の状況等を踏まえ、青森県・茨城県に住所等を有する納税者の都税の納期限等について、以下のとおり期日等を指定しました。
詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等にお問い合わせください。
1 対象税目・延長後の納期限等の期日
①
不動産取得税・固定資産税・都市計画税を除く都税の平成23年3月11日から同年7月28日までに到来する申告、納付等の期限
平成23年7月29日(
東京都告示第984号
)
②
不動産取得税・固定資産税・都市計画税の平成23年3月11日から同年9月29日までに到来する申告、納付等の期限
平成23年9月30日
(東京都告示第1235号)