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地方税法等の一部改正の主なもの(平成23年12月14日施行)
【東日本大震災への税制上の対応】

都道府県税
税 目 等 内         容
不動産取得税  ※平成24年4月1日に施行された地方税法の一部改正により、原子力発電所の事故によって当面の間居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域を「居住困難区域」としています。
【被災した農用地に代わる農用地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置】
 大震災により耕作・養畜することが困難となった農用地(被災農用地)であると農業委員会等が認める農用地に代わる農用地を取得した場合には、その農用地が所在する都道府県の認定を受けることにより、被災農用地の面積分の不動産取得税は課されません。
【居住困難区域内の農用地に代わる農用地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置】
 居住困難区域内の農用地(居住困難区域内農用地)に代わる農用地を、居住困難区域の解除日から3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合において、その農用地が所在する都道府県の認定を受けることにより、当該居住困難区域内農用地の面積分の不動産取得税は課されません。
個人事業税   被災事業用資産の損失の繰越控除の適用対象となる「災害関連支出」について、 やむを得ない事情により災害がやんだ日から1年超3年内に支出するものも含みます。

区市町村税
税 目 等 内         容
個人住民税 【住宅や家財などに損害を受けた場合の個人住民税の軽減措置】
 大震災により住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、所得税と同様に、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することにより個人住民税の軽減を受けることができます。
この軽減措置は、所得税で申告した方については、基本的に手続不要です。
 なお、この控除は、災害に関連して支出した以下のような費用も対象となります。

(対象となる費用の例)
 ・損壊等した住宅家財等の取り壊し、除却等のための費用
 ・災害がやんだ日の翌日から3年以内にした次に掲げる費用
   ア 土砂等を除去するための費用
   イ 住宅家財等の原状回復及び損壊防止等のための費用
 ・住宅家財等の被害の拡大、発生を防止するため緊急に必要な措置のための費用

津波被災区域や原子力災害避難区域については、次のような軽減措置があります。
税 目 等 内         容
固定資産税
都市計画税
※この軽減措置には特段の手続きは不要です。
津波により甚大な被害を受けた区域で、平成23年度課税免除区域として市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、原則として平成24年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。ただし、市町村長が、その使用状況などを勘案して、課税することが適当として指定した土地・家屋については、2分の1減額課税又は課税となります。

警戒区域・計画的避難区域等のうち市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、平成24年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。平成24年1月1日以前に避難区域等が解除された区域内の土地・家屋は、2分の1減額課税又は課税となります。
※詳しくは、該当の都道府県や区市町村にお問い合わせください。