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証明・閲覧

Q 【証明・閲覧】

 都税の納税証明書を申請するには

A


  1. 証明の申請先

    証明の種類

    申請先事務所

    納税証明(一般用)
    (自動車税以外)

    全都税事務所、都税支所、支庁

    納税証明(一般用)
    (自動車税)

    全都税事務所、都税支所、支庁、
    都税総合事務センター及び自動車税事務所

    滞納処分を受けたことの
    ないことの証明

    全都税事務所、都税支所、支庁

    酒税製造販売の免許申請のための証明

    全都税事務所、都税支所、支庁

    自動車税納税証明
    (継続検査等用)

    全都税事務所、都税支所、支庁、
    都税総合事務センター及び自動車税事務所



  2. 申請できる方

    (1)証明事項に係る本人
    (2)本人の代理人(書面等により本人の委任又は同意を受けている者のほか、納税管理人、破産管財人、清算人及びその他の法定代理人。)


  3. 証明申請の際に必要な書類
    申請する際は、申請様式に必要事項を記入のうえ、以下の必要書類を添付してください。
    なお、申請時の注意点委任状に関する注意点を必ずお読みください。申請様式及び委任状等についてはこちら
    からダウンロードできます。

    (1) 本人が申請する場合

    ・申請者本人であることが確認できる書類(*)
    ※1 相続人の方が証明書等を申請される場合は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本及び除籍謄本等)をお持ちください。
    ※2 申請者が法人又は法人の代表者の場合は、代表者印の押印された申請書と申請者本人であることが確認できる書類が必要です。
    ※3 「代表者印」とは、商業登記法第20条に規定する法務局等に提出した印です。
    窓口で申請される場合に必要な本人確認書類はこちら



    (2) 本人の代理人が申請する場合 (アとイの両方が必要です。)
    委任状、同意書、代理人選任届等、本人の委任又は同意を受けていることが確認できる書類。又は法定代理人であることが確認できる書類。(法人からの委任状等には、代表者印の押印が必要)  
    委任状
    代理人本人であることが確認できる書類(上記(1)に同じ)
    ※1 納付後、概ね1~2週間以内に納税証明書の申請を行う場合は、納税の確認ができない場合がありますので、領収証書の原本(領収印のあるもの)をご持参ください。なお、法人事業税・地方法人特別税、法人都民税について申請する場合は、上記書類のほか、申告書の控え(受付印のあるもの)も併せてご持参ください。
    ※2 口座振替をご利用の方は、納税の確認ができるまでに、振替後おおむね10日程度要します。その間に申請する場合には、事前に申請先都税事務所等へお問い合わせください。
    ※3 「代表者印」とは、商業登記法第20条に規定する法務局等に提出した印です。

  4. 手数料
    (1)納税証明(一般用)・・・1枚1税目につき 400円

    同一税目についての数年度分の証明は1件となります。固定資産税・都市計画税は、あわせ
    て1税目と数えます。また、法人事業税・地方法人特別税、法人都民税は2税目と数えますの
    で手数料は800円となります。
    例)1 固定資産税・都市計画税、不動産取得税の2税目について納税証明書を申請する場合
    → 手数料=400(円) × 2(税目) × 1(通) = 800円
    例)2 法人都民税、法人事業税・地方法人特別税の2税目について、2枚の納税証明書を申請する場合
    → 手数料=400(円) × 2(税目) × 2(通) = 1,600円
    ※地方法人特別税は、法人事業税とあわせて1税目と数えます。

    (2)滞納処分がないことの証明・・・1通につき 400円
    (3)酒類製造販売の免許申請のための証明・・・1通につき 400円

     

  5. 証明書できる期間
    現年度分を含め、6年分の証明を行います。

  6. 郵送での証明書交付申請
    証明書については、郵送でも受け付けております。申請書(申請様式からダウンロードできます。)、手数料(定額小為替※でお願いします。)、返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)を同封の上、所管する都税事務所までお送りください。証明書の返送先は、原則、都税の納税通知書送付先または都税事務所に届けている住所(本店または主たる事務所の所在地)になります(転送不要郵便にてお送りします。)。
    ※手数料は、おつりのないよう送付してください。
    郵送で申請される場合の本人確認方法はこちら


関連事業 都税事務所等一覧
申請様式

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Q 【証明・閲覧】

自動車税納税証明書(継続検査等用)を申請するには

A
  1. 自動車税納税証明書(継続検査等用)について

    自動車税の納税通知書には自動車税納税証明書(継続検査等用)が添付されており、自動車税を納付し、領収日付印を押印されることにより自動車の継続検査・構造等変更検査(車検)用の納税証明書として使用できます。
     ただし、滞納欄、取扱日付印欄及び公印に「*」又は「エ」印があるものは自動車税納税証明書(継続検査等用)として使用できません。未納の自動車税を納付した上で自動車税納税証明書(継続検査等用)の交付を申請してください。

     平成27年4月より、車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所において、自動車税の納税確認を電子的に行うことが可能となりました。そのため、車検時に自動車税納税証明書(継続検査等用)の提示を省略できます。
     なお、納付後、運輸支局・自動車検査登録事務所にて納税確認ができるまで、最大で10日程度かかります。この期間内に車検を受ける場合には、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで納付の上、自動車税納税証明書(継続検査等用)をご提示ください。

     

  2. 自動車税納税証明書(継続検査等用)交付申請方法

     全都税事務所、都税支所、支庁、都税総合事務センター、自動車税事務所の窓口において、申請の受付を行っております。
    また、交付申請の際は、窓口備え付けの「自動車税納税証明書(継続検査等用)・納付書交付整理票」に納税義務者等の氏名・住所のほか、次の二点を記入していただく必要がありますので、必ずこれらを控えたうえで申請を行ってください。
    (1)車台番号
    (2)自動車登録番号
    なお、納付後10日以内に納税証明書の申請を行う場合は、納税の確認ができない場合がありますので、領収証書(領収印のあるもの)の原本をご持参ください。

     
  3. 手数料
    自動車税納税証明書(継続検査等用)の発行手数料は無料です。

  4. 証明書の発行都道府県について

    自動車税納税証明書(継続検査等用)は、車検を受ける年度の4月1日にナンバー登録があった都道府県で発行したものが必要となります。
    そのため、その年度の4月1日の時点に東京都のナンバーで変更のない場合は、東京都で証明書を発行しますが、4月1日以降に売買や引越しによって東京都以外の他道府県のナンバーから東京都のナンバーに変更し、次の年度の自動車税の納期限までの間に車検を受ける場合は、ナンバー変更前の他道府県が発行した証明書が必要となります。このような場合は、ナンバー変更前の他道府県に証明書の申請を行ってください

     なお、平成27年4月より、車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所において、自動車税の納税確認を電子的に行うことが可能となりました。そのため、車検を受ける年度の4月1日時点で東京都のナンバーだった場合は、運輸支局等で納税確認を行うことで納税証明書の提示を省略できます。

     4月1日時点で他道府県のナンバーだった場合には、ナンバー登録のあった各道府県へお問い合わせください。




関連事業 都税事務所等一覧
委任状

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Q 【証明・閲覧】

 東京23区内の固定資産の「閲覧・証明」制度とは

A
  1. 証明の種類

     23区内の固定資産(土地・家屋又は償却資産)にかかる証明として、以下の証明を発行しています。

    (1) 固定資産評価証明
      固定資産課税台帳に登録された事項のうち、当該年度の賦課期日現在の固定資産の評価額、課税標準額、所有者、所在等を証明したもの。
       
    (2) 固定資産関係証明
      固定資産課税台帳に登録された事項のうち、当該年度の賦課期日現在の固定資産の評価額、課税標準額、所有者、所在等のほか、課税(相当)額を証明したもの。
       
    (3) 固定資産物件証明(土地・家屋のみ)
     

    固定資産課税台帳に登録された事項のうち、不動産登記簿に登録されている事項と同様の事項を証明したもの。未登記の固定資産は証明できません。


  2. 閲覧できる公簿

     23区内の固定資産に関する帳簿のうち、下記のものを閲覧することができます。

    (1) 固定資産(補充)課税台帳
     

    固定資産の所在、所有者、状況及び課税標準である価格等が登録された公簿。
    土地・家屋の場合は、地目又は種類、地積又は床面積等が記載されています。
    償却資産の場合は種類、数量及び価格等が記載されています。

       
    (2) 土地・家屋名寄帳
     

    固定資産(補充)課税台帳に基づき、納税義務者ごとにその土地及び家屋に関する登録事項を一覧にした帳簿です。

       
    (3) 地籍図
      土地の地番等を明らかにした地図。

  3. 証明及び閲覧の申請先
    (1) 証明発行の申請は
     

    23区内の各都税事務所どこでも申請できます。
    23区外は、固定資産の所在する各市町村へお問い合わせください。

      所管外の都税事務所へ申請された場合は、交付までに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
      借地人・借家人等の方は、申請物件を特定することが難しい場合がありますので、極力固定資産が所在する区にある都税事務所へ申請してください。
      申請内容によっては、物件を所管する都税事務所以外では交付できないことがありますので、詳細についてはあらかじめ23区内の都税事務所へお問い合わせください。
         
    (2) 閲覧の申請は
     

    固定資産が所在する区にある都税事務所にのみ申請できます。
    (その他の都税事務所では閲覧できませんので、ご注意ください。)



  4. 申請できる方
    証明発行及び閲覧の申請ができる方は、下記のとおりです。
    なお、「固定資産物件証明」及び「地籍図」はどなたでも申請できます。
     
    証明の申請
    閲覧の申請
    固定資産
    評価証明
    固定資産
    関係証明
    固定資産
    課税台帳
    土地家屋
    名寄帳
    固定資産税の納税義務者
    (共有者も含みます)、相続人
    借地人・借家人等、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する方
    ×
    ×
    訴えを提起する方
    ×
    ×
    ×
    法令等に基づく正当な理由を有する方
    (総務省令で定められている方)
    所有者の方
    (賦課期日後に所有者となられた方)
    その他の方
    詳しくは都税事務所までお問い合わせください
    ◯ 申請できます。 △納税義務者となる年度から申請できます。 ×申請できません。
    上記の方の代理人も、上記のものについて申請することができます。
    詳細については23区内の各都税事務所へお問い合わせください。

    ※借りている土地や家屋について

     

     土地(家屋)について、賃借料等の対価を支払って賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有していれば、土地(家屋)の固定資産課税台帳の閲覧申請及び固定資産評価証明書の交付申請をすることが可能です。なお、申請できる物件は、あくまでも賃借権その他使用収益を目的とする権利を有している物件のみです。


  5. 申請の際に必要な書類
    申請する際は、申請様式に必要事項を記入のうえ、以下の必要書類を添付してください。
    なお、申請書の記載例記載要領を必ずお読みください。申請様式についてはこちらからダウンロードできます。
    ※(1)~(5)の書類は原本の提示が必要です。
    (1) 証明・閲覧事項にかかる本人が申請する場合   申請できる証明・閲覧は
    申請者本人であることが確認できる書類(*)
      (ア) 相続人の方が証明書を申請される場合は、相続人であることがわかる書類及び被相続人の死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本及び除籍謄本等)をお持ちください。
      (イ) 申請者が法人又は法人の代表者の場合は、法人代表者印の押印された申請書及び申請者本人であることが確認できる書類が必要です。
         
      都税に関する証明書等申請時の「本人確認」方法について
       
    (2) 借地人、借家人等  申請できる証明・閲覧は
    賃借料等の対価を支払って賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有していることがわかるもの
       

    (例) 賃貸借契約書、転貸借契約書等及び契約書等に基づいて賃借料等を払い込んだ領収書等
    ※申請者本人であることが確認できる書類(上記(1)に同じ) も併せてお持ちください。
    ※転借人は、転賃借契約書及び所有者と賃貸借人の契約書をお持ちください。

         
    (3) 訴えを提起する方  申請できる証明は
    訴えの提起にかかる訴状等
        ※申請者本人であることが確認できる書類(上記(1)に同じ) も併せてお持ちください。
         
    (4) 法令等に基づく正当な理由を有する方 (総務省令で定められている方をいいます(賦課期日後に所有者となられた方など)。)
    登記簿謄本、裁判所からの審判書等
    ※申請者本人であることが確認できる書類(上記(1)に同じ) も併せてお持ちください。
    詳細については、23区内の都税事務所へお問い合わせください。
         
    (5) 上記(1)~(4)の代理人((ア)と(イ)の両方必要です。 上記(2)~(4)の方の代理人となる場合は(ア)~(ウ)すべてが必要です。)
      弁護士、司法書士、宅地建物取引業者の方は必ずお読みください。
      媒介契約書の特約事項に基づき、証明・閲覧申請をされる場合は、こちらをご覧ください。
      (ア) 委任又は同意を受けていることが確認できる書類、又は法定代理人であることが確認できる書類
    (例) 委任状、代理人選任届、同意書等(法人からの委任状等には、代表者印の押印が必要)  委任状・参考様式
      (イ) 代理人自身であることが確認できる書類(上記(1)に同じ)
      委任状や媒介契約書に記載された住所・氏名が、固定資産課税台帳上の住所・氏名と異なる場合、住民票等の添付が必要となります。
      主税局では証明等申請時の本人確認を厳格に行っております。委任状等に不明な点があれば委任者に連絡し確認させていただく場合もありますので、ご了承ください。
      (ウ) 上記(2)~(4)の方の代理人となる場合は、委任者が(2)~(4)の方であるということを証する書類
     (例)賃貸借契約書、訴状等


  6. 手数料
    (1) 証明発行の手数料
     

    1件につき 400円
     土地にあっては1筆ごと、家屋にあっては一棟ごと、償却資産にあっては資産の種類ごとに、それぞれ1件と数えます。
     また、固定資産税・都市計画税は、あわせて1税目となります。詳しくは、23区内の都税事務所へお問い合わせください。

      (例)平成27年度分の固定資産評価証明と固定資産関係証明を各1通取得する場合  
        手数料 800円(証明の種類ごとに1件となります。)
       
    (2) 閲覧の手数料
      1回につき 300円
    公簿の閲覧は、簿冊1冊をもって1回となります。
      (例)土地・家屋名寄帳について、Aさん単独の名寄帳とAさん・Bさん共有の名寄帳の閲覧を申請した場合
        手数料 600円(名寄帳の閲覧ごとに300円となります)

  7. 窓口での申請
    東京都主税局では本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧及び証明申請を行うことを防止し、納税者のみなさまの個人情報保護を図るために、申請時の「本人確認」を厳格にしています。

    窓口で申請される場合の本人確認方法はこちら

  8. 郵送での申請
    証明・閲覧については、郵送でも受け付けております。
    申請書手数料(定額小為替※でお願いします。)、返信用封筒(宛先を記入、郵便切手を貼ったもの)等を同封の上、所管する都税事務所までお送りください。 
    証明書の返送先は、原則、証明にかかる不動産の納税義務者(所有者)の都税の納税通知書送付先または都税事務所に届けている住所(本店または主たる事務所の所在地)になります。  申請できる方はこちら
    手数料は、おつりのないよう送付してください
    郵送で申請される場合の本人確認方法はこちら
     なお、郵送での申請の場合、概ね1週間でご対応いたしますが、繁忙期や申請書に不備がある場合等では、それ以上の期間を要する場合もございますので、予めご了承ください。お急ぎの場合は、直接都税事務所の窓口にて申請してください。

  9. 過去の年度分の証明発行及び閲覧
    過去の年度分の証明・閲覧については、下記のとおりとなります。
    証 明
    閲 覧
    固定資産
    評価証明
    固定資産
    関係証明

    固定資産
    物件証明

    固定資産課税
    (補充)台帳
    土地家屋
    名寄帳
    地籍図
    今年度分を含め6年度
    今年度分のみ
    今年度分を含め6年度
    今年度分のみ



    関連事業 都税事務所等一覧
    申請様式
    委任状・参考様式


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