![]() |
ここでは、使用頻度の高い申請様式を選んで掲載しています。
掲載していない申請様式については、都税事務所にお問い合わせください。
平成31年4月1日以降の郵送請求は、「都税証明郵送受付センター」宛にお願いします。
東京都では、郵送による都税の証明書等の発行業務を「都税証明郵送受付センター」で集中して行うこととなりました。平成31年4月1日以降、都税の証明書等を郵送にてご申請される場合は、以下の宛先にお送りください。
「 〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター 」
都税証明郵送受付センターで取り扱う証明書等
◯ 23区内の固定資産(土地・家屋)評価証明書・関係(公課)証明書・物件証明書 ※ 償却資産は除く
◯ 23区内の土地・家屋(補充)課税台帳 ※ 償却資産は除く
◯ 23区内の土地・家屋名寄帳 ※必ず区を指定してください。区を指定していない申請は受け付けられません。
上記以外の証明・閲覧、官公庁等による公用照会(固定資産評価証明書交付依頼書による申請を含む。)などは、都税証明郵送受付センターではお取扱いできませんので、所管の都税事務所・支所(納税証明書のみ取扱い)に申請をお願いします。また、媒介契約書による申請は、郵送ではお取扱いできませんので、固定資産が所在する区の都税事務所の窓口にてご申請ください。
申請の前に、必ずご確認ください。
固定資産〔証明・閲覧〕申請書
・ 都税証明郵送受付センターへの申請用(PDF) (Excel)
■ 証明・閲覧申請(本人(その相続人を含む。)が申請する場合の取扱い)
申請者 | 必要な書類(本人確認書類に加えて) |
---|---|
個人 (相続人) |
・申請書(記載例) ※相続人の方が申請する場合は以下の書類も必要となります。 ①相続人であることが分かる書類(戸籍謄本等) ②被相続人の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等) |
法人の代表者 | ・申請書(記載例)
※申請書に受任者である法人の代表者印の押印がない場合は、法人の代表者であることの確認書類が別途必要です。 |
法人の従業員 | ・法人の代表者印*の押印された申請書(記載例) ・法人の従業者であることの確認書類 ※法人名と従業員の氏名が明記された従業員証が必要です(名刺は従業員証として取り扱っておりません。)。従業員証がない場合は、代理人として申請してください。 |
*「代表者印」とは、商業登記法第20号に規定する法務局等に提出した印です。
・ 証明・閲覧については、郵送でも受け付けております。詳細はこちらをご覧ください。
■ 証明書申請(委任の場合の取扱い)
委任者 | 受任者 | 窓口に 来る者 |
必要な書類(本人確認書類に加えて) |
---|---|---|---|
個人 | 個人 | ・申請書(記載例) ・委任者からの委任状 [様式]証明書 ・ 名寄帳 [記載例]証明書 ・ 名寄帳 |
|
法人 | 代表者 | ・申請書(記載例) ・委任状 [様式]証明書 ・ 名寄帳 [記載例]証明書 ・ 名寄帳 ※申請書に受任者である法人の代表者印の押印がない場合は、法人の代表者であることの確認書類が別途必要です。 |
|
従業員 | ・受任者の法人の代表者印*の押印された申請書(記載例) ・委任状 [様式]証明書 ・ 名寄帳 [記載例]証明書 ・ 名寄帳 ・受任者の法人の従業者であることの確認書類 ※法人名と従業員の氏名が明記された従業員証が必要です(名刺は従業員証として取り扱っておりません。)。従業員証がない場合は、代理人として申請してください。 |
||
法人 | 個人 | ・申請書(記載例) ・委任者の法人の代表者印*の押印された委任状 [様式]証明書 ・ 名寄帳 [記載例]証明書 ・ 名寄帳 |
|
法人 | 代表者 | ・申請書(記載例) ・委任者の法人の代表者印*の押印された委任状 [様式]証明書 ・ 名寄帳 [記載例]証明書 ・ 名寄帳 ※申請書に受任者である法人の代表者印の押印がない場合は、法人の代表者であることの確認書類が別途必要です。 |
|
従業員 | ・受任者の法人の代表者印*の押印された申請書(記載例) ・委任者の法人の代表者印*の押印された委任状 [様式]証明書 ・ 名寄帳 [記載例]証明書 ・ 名寄帳 ・受任者の法人の従業者であることの確認書類 ※法人名と従業員の氏名が明記された従業員証が必要です(名刺は従業員証として取り扱っておりません。)。従業員証がない場合は、代理人として申請してください。 |
*「代表者印」とは、商業登記法第20号に規定する法務局等に提出した印です。
・ 証明・閲覧については、郵送でも受け付けております。詳細はこちらをご確認ください。
・ 媒介契約書の特約事項に基づき、証明・閲覧申請をされる場合は、こちらをご確認ください。
東京都では、郵送による都税の証明書等の発行業務を「都税証明郵送受付センター」で集中して行うこととなりました。
平成31年4月1日以降、都税の証明書等を郵送にてご申請される場合は、以下の宛先にお送りください。
「〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター」
都税証明郵送受付センターで取り扱う証明書等
◯納税証明書
◯自動車税(種別割)納税証明書(継続検査等用)
◯滞納処分を受けたことのないことの証明書※1
◯酒類製造販売の免許申請のための証明書※1
※1 令和2年4月1日より受付開始
公用照会等は、都税証明郵送受付センターではお取扱いできませんので、所管の都税事務所・支所・支庁に申請をお願いいたします。
申請の前に、必ずご確認ください。
記載内容 | |
---|---|
納税証明申請時の注意点 | ・納税証明申請時の「本人確認」方法について ・証明の種類と申請先事務所 ・窓口または郵送で証明書を申請する際に必要なもの・手数料の計算方法 ・その他の注意点等 |
委任状に関する注意点 | ・委任状記載要領 ・注意点 ・記載例・様式 |
納税義務者 | 申請者(窓口に来られる方) | 記載例 | 様式 |
---|---|---|---|
個人 | 本人・相続人 | 申請書(本人)・申請書(相続人) | 納税証明申請書 (PDF版 / Excel版) 委任状 使者差向書 |
代理人 | 申請書・委任状 | ||
法人 | 法人の代表者 | 申請書 | |
法人の従業員 ※法人名と従業員の姓名が明記された従業員証(及び本人確認書類)が必要です(名刺は従業員証として取り扱っておりません。)。従業員証がない場合は、代理人として申請してください。 |
申請書 | ||
代理人 | 申請書・委任状 | ||
個人・法人 | 税理士等の事務員等 ※税理士、行政書士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士又は海事代理士(以下「税理士等」といいます。)が、納税者から委任を受けて納税証明を申請する際、税理士等の補助者や事務員が申請窓口に来る場合を指します。 |
申請書・委任状・使者差向書* * 事務員証又は税理士等の補助者証をお持ちの場合は、使者差向書は不要です。 |
都税証明郵送受付センターの詳細については、こちらをご覧ください。