差押不動産に係る鑑定評価業務の受託を希望される方へ
東京都主税局徴収部では、差し押さえた不動産を公売するにあたり、鑑定人にその評価及び鑑定書の作成を委託しています。鑑定業務の受託を希望される方は、以下の内容をお読みの上、定められた手続きに従い、下記の「不動産鑑定候補者名簿登録申請書」及び「不動産鑑定評価実績表」を提出してください。
なお、「不動産鑑定候補者名簿登録申請書」を提出された方は、令和7年に登録実績の更新を行っていただく予定です。
○新規登録者の要件
- 現に不動産鑑定業者登録(国土交通大臣登録又は都道府県知事登録)を受けている業者又はその事務所に所属する不動産鑑定士であること。
- 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152条。以下、「鑑定評価法」という。)第40条の規定による懲戒処分を受けた場合に、その処分に係る不利益が終わった日から3年を経過していること。
- 不動産鑑定士の所属する不動産鑑定業者が、鑑定評価法第41条の規定による監督処分を受けた場合には、その処分に係る不利益処分が終わった日から3年を経過していること。
○申請書等
- 提出した登録申請書の内容に変更があった場合は、変更後の内容を記載した「不動産鑑定候補者名簿登録申請書」を再度ご提出ください。
○提出方法
- 電子申請(申請はこちら)
- 郵送、持参
郵送及び持参での申請提出先及び問合せ先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎23階南側
東京都主税局徴収部機動整理課公売班
電話番号03(5388)3027
記事ID:008-001-20240822-006633