社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、複数の機関が保有する個人情報を同一人の情報であるということを確認するためのものであり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されました。
○個人番号
日本国内の区市町村に住民票のある全てのかたに通知される12桁の番号です。個人番号は、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、変更されませんので、大切にしてください。
○法人番号
法人番号は、国税庁長官により指定される13桁の番号です。
法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人に1つ指定されます。
また、法人番号は、国税庁の法人番号公表サイト( https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で公表され、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
マイナンバー制度導入の効果と影響
- 税務手続きの利便性向上としては、マイナンバー(個人番号)を申請書等に記入することで、一部の手続きで添付書類を省略できることになります(「情報連携」)。
- 「情報連携」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」という)に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバ―(個人番号)から生成された符号をもとに特定個人情報をやり取りすることです。
詳しくは、 「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」(デジタル庁)をご覧ください。
- 税務手続きへの影響としては、平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入欄が設けられた申告書等を提出いただく際には、個人番号や法人番号をご記入いただくことになっております。
* 詳しくは、 都税における社会保障・税番号制度導入に伴う主な改正様式一覧
- 個人番号をご記入いただいた申告書等を提出いただく際は、番号法に基づく本人確認を行いますので、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示をお願いすることになります。
法人番号は、公表される番号ですので、番号法に基づく本人確認をさせていただく必要はありません。
* 詳しくは、 「マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時における本人確認について」をご覧ください。
情報セキュリティ対策について
- 主税局で使用している税務システムは、外部ネットワークと切り離しており、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)がネットワークを通じて外部に流出することがないよう対策しています。
- 個人番号をシステムで取り扱う際に作成が必要な特定個人情報保護評価書は、主税局のホームページでご覧いただけます。
* 特定個人情報保護評価の実施について
都税におけるマイナンバー制度導入に伴う改正様式一覧
- 平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入欄が設けられた申告書等を提出いただく際には、個人番号や法人番号をご記入いただくことになっております。
- 改正様式については、順次掲載してまいります。なお、都税における各種申請様式は、 こちらをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時における「本人確認」について
- 個人番号をご記入いただいた申告書等を提出いただく際は、番号法に基づく本人確認を行いますので、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示をお願いすることになります。
法人番号は、公表される番号ですので、番号法に基づく本人確認をさせていただく必要はありません。 - 本人確認の方法の詳細は、以下のとおりとなります。(PDFファイルは、 こちらをご覧ください)
よくある質問
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マイナンバーカード(個人番号カード)は、何に使えるのですか? 通知カードとどう違うのですか?
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マイナンバーカード(個人番号カード)は、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。本人確認のための身分証明書として使用できます。
一方、通知カードは、紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバー(個人番号)は記載されますが、顔写真は記載されません。
なお、通知カードの新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されました。
詳細はこちらでご確認ください。 マイナンバーカード総合サイト
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「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、いつから交付を受けられるのですか?
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「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、「通知カード」とともに送付される申請書を区市町村に郵送などで申請した場合に、交付を受けることができます。
なお、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を受ける際は、原則として、ご本人が区市町村の窓口に出向いて、本人確認を受ける必要があり、「通知カード」と「住民基本台帳カード」は区市町村に回収されます。
詳細は、お住まいの区市町村にご確認ください。
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「マイナンバーカード(個人番号カード)」の取得は、義務付けられるのですか?
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マイナンバーカード(個人番号カード)は申請により区市町村長が交付することとしており、カードの取得は義務ではありません。しかしながら、マイナンバーカード(個人番号カード)は、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性の向上に役立つものです。
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マイナンバーカード(個人番号カード)の発行申請は、都税事務所でも受け付けてもらえますか?
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都税事務所では、受け付けられません。申請手続き等の具体的な内容は、お住まいの区市町村へお問い合わせください。
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マイナンバーは、いつから申告書などの税務関係書類に記載する必要があるのですか?
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平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されておりますが、税目ごとに申告書等への番号の記載が必要となる日が異なります。各税目の記載要領等をご確認ください。
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マイナンバーが記載されていない様式でも受理してもらえるのでしょうか?
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マイナンバーの記入欄が付設されている様式は、本来、番号を書いていただくことになります。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参していないため、個人番号が不明な場合等は、番号が記載されていなくても受理します。
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マイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書などの税務関係書類を都税事務所へ提出する際の本人確認はどのように行うのですか?
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国や地方公共団体等の行政機関などがマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。
このため、マイナンバー(個人番号)が記載された申告書・申請書など税務関係書類を都税事務所へ提出する際には、都税事務所で本人確認を受けることになります。本人確認には、申告書・申請書などの税務関係書類に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、マイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。
* 詳しくは、 「マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時における本人確認について」をご覧ください。
具体的には、①「マイナンバーカード(個人番号カード)」【番号確認及び身元確認】、②住民票の写し(マイナンバーが記載されたもの)【番号確認】と顔写真付きの書類【身元確認】、③住民票の写し(マイナンバーが記載されたもの)【番号確認】と顔写真の無い2以上の書類【身元確認】、などで本人確認を行うことになります。
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税理士などの代理人が顧客のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書などの税務関係書類を提出する際の本人確認はどのように行うのですか?
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代理人の方が顧客のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書など税務関係書類を提出する際には、代理権の確認に加えて、代理人の身元確認と顧客のマイナンバー(個人番号)の番号確認を受けることになります。
具体的には、委任状、税務代理権限証書などによる代理権の確認、代理人の「マイナンバーカード(個人番号カード)」や運転免許証、税理士証票などによる代理人の身元確認、顧客の「マイナンバーカード(個人番号カード)」や住民票(マイナンバーが記載されたもの)の写しなどによる番号確認を受けることになります。
* 詳しくは、 「マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時における本人確認について」をご覧ください。
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都税に関する証明(納税証明、固定資産評価証明等)を申請する際の本人確認と、マイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書などの税務関係書類を都税事務所へ提出する際の本人確認について違いはありますか?
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都税に関する証明(納税証明、固定資産評価証明等)の申請時は、マイナンバー(個人番号)の記載を求めないことから、従前どおりの本人確認をさせていただきます(ただし、本人確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)が追加されています)。
一方、マイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書などの税務関係書類を都税事務所へ提出する際の本人確認は、番号法16条に基づき、番号確認と身元確認が必要となります。
* 詳しくは、 「マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時における本人確認について」をご覧ください。
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通知カードは廃止されたと聞きましたが、マイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書などの税務関係書類を都税事務所へ提出する際の本人確認には使用できなくなったのですか?
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通知カードの新規発行等の手続は令和2年5月25日に廃止されましたが、通知カードの記載事項に変更がない場合、または正しく変更手続されている場合に限り、番号確認に使用することができます。
なお、身元確認には使用できません(記載事項に変更がなくても使用できません)ので、別途運転免許証などが必要になります。
* 詳しくは、 「マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時における本人確認について」をご覧ください。
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個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書などの税務関係書類を都税事務所へ提出する際の本人確認に使用できますか?
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個人番号通知書は本人確認(番号確認や身元確認)には使用できません。
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本人確認書類の不足により、番号法に定める本人確認ができなかった場合、申告書等に記載したマイナンバー(個人番号)はどのように取り扱われますか?
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番号法16条において、「本人から個人番号の提供を受けるとき」本人確認を行う、と規定されています。本人確認が出来ない場合は、そのマイナンバー(個人番号)は、利用しません。
ただし、課税事務等に必要な内容が記載されていれば、申告書等は受理します。また、受け付けた申告書等は、「個人情報の保護に関する法律」及び番号法等の各種規定に基づき、厳格に管理します。
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税務関係書類を郵送で提出する際の本人確認はどのように行われるのですか?
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郵送で提出する際は、窓口での提出と同様の書類(マイナンバーカード(個人番号カード))の写しを同封していただき、それを用いて本人確認を行います。ただし、委任状は原本を同封していただく必要があります。
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代理権確認資料として認められる「委任状」には、どのような内容の記載が必要ですか。
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委任状の記載例は、以下のとおりとなります。
任意の形式による委任状をご使用いただく場合、以下の(1)~(4)の事項の明記をお願いします。
(1)代理人の住所、氏名
(2)委任した内容
(3)委任した日付
(4)委任者に関するア~エの事項ア 氏名
イ 住所
ウ 連絡先電話番号
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事業者が、従業員などのマイナンバー(個人番号)を取り扱う際には、どのような点を注意すれば良いですか?
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事業者の皆さまがマイナンバー(個人番号)を取り扱う際の注意点等については、以下をご覧ください。
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン( 個人情報保護委員会ホームページ)
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マイナンバ―制度の「情報連携」とは、どういった仕組みですか?
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これまで行政手続きで提出する必要があった書類を、一部省略することができるよう専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りする仕組みです。
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「情報連携」により、どのような税務手続きで、添付資料を一部省略することができるのですか?
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以下の税目の減免手続きで、添付資料の一部を省略することができます。
(1) 個人事業税の減免(生活保護法により生活扶助を受けているとき)
* 詳しくは、 こちら(個人事業税)をご覧ください。
(2) 固定資産税・都市計画税の減免(生活保護法により生活扶助等を受けているとき)
* 詳しくは、 こちら(固定資産税・都市計画税)をご覧ください。
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問い合わせ先
○都税に関する問い合わせ
番号を記載する必要のある様式についての詳細は、各税目所管部署へお問い合わせください。
都税事務所等一覧
○国の運営するコールセンター
■マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
マイナンバー制度に関すること
電話(日本語):0120-95-0178
午前9時30分~午後8時(土曜日・日曜日・祝日は午後5時30分まで、年末年始を除く。)
マイナンバーカード・個人番号通知書などに関すること
電話(日本語):0120-95-0178
年末年始を含む平日、土日祝ともに午前9時30分から午後8時
その他の言語及び詳細についてはこちらをご確認ください。
○関連リンク
- デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード( デジタル庁ホームページ)
- 内閣官房 番号制度の概要( 内閣官房 作成資料)
- マイナンバーカード総合サイト( 地方公共団体情報システム機構ホームページ)
- 国税庁 社会保障・税番号制度( 国税庁ホームページ)
- 個人情報保護委員会( 個人情報保護委員会ホームページ)