ふるさと納税に対する東京都の見解
「ふるさと納税」は、個人が、ふるさとやお世話になった自治体を応援する仕組みとして、平成20年度に創設されました。
自治体に寄附をした場合、寄附額のうち2,000円を超える額について、一定の上限まで、所得税と住民税から控除される制度となっています。
しかし、「ふるさと納税」には様々な問題があることから、東京都は、「ふるさと納税」に参加しておらず、国へ制度の抜本的な見直しを求めています。
東京都における「ふるさと納税」による減収額
都民の方が、他の自治体に「ふるさと納税」を行った場合、都民のために使われるべき住民税収入が減少することになります。
「ふるさと納税」による都及び都内区市町村の減収額は年々増加しており、令和6年度の減収額は1,899億円(都民税分が759億円、区市町村民税が1,141億円)、これまでの累計は9,452億円にのぼります。
- 令和5年度以前は総務省「ふるさと納税(寄附)に係る寄附金税額控除の適用状況について」より
- 令和6年度は総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」より
ふるさと納税には、次のような問題点があります。
「ふるさと納税」は、地方税の原則を歪めるものです。
住民税は、自治体が行政サービスを提供するために必要な経費を賄うものであり、その地域の住民が負担し合うものです(受益と負担の関係)。
「ふるさと納税」は、地域の活性化や被災した自治体の復興支援に寄与する面もあるものの、自らが居住する自治体の行政サービスに使われるべき住民税の減収につながることから、受益と負担という地方税の原則を歪めるものです。
図 減収イメージ
返礼品競争等により、ふるさとを応援するという寄附本来の趣旨が損なわれています。
「ふるさと納税」については、より多くの寄附金を集めるために返礼品競争が続いており、寄附本来の趣旨を促す制度となっていません。
また、仲介サイト委託料など様々な経費が生じており、寄附先の自治体が活用できる額は、寄附受入額の5割程度にとどまっています。
加えて、大手EC事業者の仲介事業への参入等により、今後さらに貴重な税金が手数料として仲介サイトに流れてしまう懸念があります。
高所得者ほど多額の返礼品を受け取れるなど、公平性の観点から問題があります。
「ふるさと納税」による控除額は所得に応じて上限が高くなる仕組みとなっており、自己負担額2,000円で高所得者ほど多額の返礼品を受け取れることになるため、公平性の観点から問題があります。
注 ふるさと納税をした方が①家族構成「夫婦+子2人(大学生と高校生)」かつ②給与収入のみの場合の金額(総務省資料より)
「ワンストップ特例」は、国の減収分が地方へ転嫁されています。
平成27年度に創設された「ワンストップ特例」は、寄附先が5団体以内の場合に、確定申告せずに「ふるさと納税」の寄附金控除が受けられる制度です。
しかし、「ワンストップ特例」を利用した場合は、本来、国税である所得税の減収となるべき額が、地域の住民サービスに使われるべき住民税の減収となってしまいます。
上記のような状況は、ふるさとやお世話になった自治体を応援するという制度創設時の理念から大きくかけ離れており、都市部だけでなく、地方全体にとって有益な制度とはなっていません。
こうしたことから、都は、「ふるさと納税」について、寄附本来の趣旨等を踏まえ、制度の抜本的な見直しを行うよう国に求めています。
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