よくあるご質問(FAQ)
1月
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- 納税義務の有無については、フローチャートをご覧ください。
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償却資産の申告及び申告書等の記載方法については、「令和7年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き(PDF:2.10MB)」の12~19ページをご確認ください。
このホームページで償却資産申告書等の様式が印刷できます。必要な方は、申告書・申請書様式のページをご覧ください。
申告にあたってご不明な点については、資産の所在する区にある都税事務所へお問い合わせください(「都税事務所等一覧」)。
【参考】
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納税通知書番号や納付番号がわかる書類をご用意のうえ、納税推進課(電話番号03-3252-0955)、又は所管の都税事務所へお問い合わせください。
- 納税通知書の発送直後は、お電話が混みあってつながりにくい場合があります。
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納期限を過ぎてしまっていても、納税通知書等の納付書をお持ちでしたら、金融機関等において都税の納付をすることができます。
なお、延滞金がかかる場合は、後日、納付いただく延滞金のみの納付書を送付いたします。
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土地や家屋の物件ごとの税額の確認には、毎年6月に「固定資産税・都市計画税納税通知書」とともにお送りする「課税明細書」をご利用ください。
なお、納税通知書及び課税明細書は再発行できません。課税明細書の内容を再度確認したい場合は、資産が所在する区にある都税事務所において、課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付(閲覧)することができます(手数料は1件300円となります。)。名寄帳の申請については、こちらをご覧ください。
確定申告の詳細につきましては、所管の税務署にお問い合わせください。
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確定申告書に納税通知書、領収証書、納税証明等の添付は不要ですが、保存しておく必要があります。
詳細につきましては、所管の税務署にお問い合わせください。
2月
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- 事業所税の申告義務がある法人は、事業年度終了の日から2か月以内に、23区内における主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所に申告をする必要があります。申告書の記載要領は、こちらをご覧ください。
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ご利用になれる納付方法は下記のとおりです。
- ①金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口
- ②口座振替
- ③コンビニエンスストア
- ④スマートフォン決済アプリ
- ⑤金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング
- ⑥クレジットカード(インターネットを利用した専用サイト)
- ⑦地方税共通納税システムでの納付(eLTAX電子納税)
- 法人事業税・法人都民税・特別法人事業税/地方法人特別税・事業所税・都民税利子割・都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割について利用できます。
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手続きの流れは下記のとおりです。
- ①あらかじめ、電子納税しようとする税目について、eLTAXで電子申告をします(法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の見込・みなし納付の場合は、電子申告する前に電子納税を行うことができます)。
- ②電子納税の際に必要な納付情報の発行依頼を行います。
- ③発行された納付情報をもとに、ダイレクト納付やインターネットバンキング・クレジットカードで納付します。
地方税共通納税システムでの納付(eLTAX電子納税)の詳細および注意事項はこちらをご覧ください。
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土地や家屋の物件ごとの税額の確認には、毎年6月に「固定資産税・都市計画税納税通知書」とともにお送りする「課税明細書」をご利用ください。
なお、納税通知書及び課税明細書は再発行できません。課税明細書の内容を再度確認したい場合は、資産が所在する区にある都税事務所において、課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付(閲覧)することができます(手数料は1件300円となります。)。名寄帳の申請については、こちらをご覧ください。
確定申告の詳細につきましては、所管の税務署にお問い合わせください。
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確定申告書に納税通知書、領収証書、納税証明等の添付は不要ですが、保存しておく必要があります。
詳細につきましては、所管の税務署にお問い合わせください。
3月
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自動車税種別割は、4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に登録されている方に1年分が課税されます。
- 名義変更や廃車を予定している方は、3月31日までに移転登録(名義変更)や抹消登録(廃車)の手続きがされないと引き続き課税となりますのでご注意ください。
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障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
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- をご覧ください。
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- 固定資産評価証明書及び土地・家屋名寄帳は4月1日※から、固定資産関係(公課)証明書は6月1日※からご申請いただけます(※土・日・祝日の場合は翌開庁日)。なお、例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が大変長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けてご申請されることをおすすめします。
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賦課期日(毎年1月1日)に固定資産(土地、家屋)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
よって、3月に売却した場合は、買主ではなく1月1日に所有している売主に課税されます。
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現在、継続検査等を行う運輸支局等において自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となっております。そのため、車検時に自動車税(種別割)納税証明書(継続検査等用)の提示を省略できます。ただし、納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで、最大10日程度かかります。
この期間内に車検を受ける場合には金融機関やコンビニエンスストア等でご納付いただき、納付書等の右端にある「自動車税(種別割)納税証明書(継続検査等用)」をご提示ください。
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- 次のいずれかの方法でお申し込みください。
1 Webでの申込み
申込方法 申込期限 ご注意 都税 Web口座振替申込受付サービス 専用サイト からインターネットでお申込みください。 口座振替を開始しようとする月の当月の10日まで。※1 納税準備預金は、ご利用できません。また、法人口座や事業用口座は、一部金融機関を除き、ご利用できません。
- 納期限が月の第一開庁日にあたる場合は、前月の10日までが申込期限です。
2 口座振替依頼書での申込み
申込方法 申込期限 ご注意 ①都税口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(ダウンロード専用) 主税局ホームページから依頼書をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入のうえ、下記の送付先に郵送してください。 口座振替を開始しようとする月の前月の10日まで。※
(納税推進課必着)申込みにあたっては、ホームページにある注意事項・記載例をご確認ください。 ②都税口座振替依頼書(3枚複写式) 都の公金を扱う銀行等の金融機関又は郵便局の窓口で、必要事項をご記入のうえ、お申込みください。 口座振替を開始しようとする月の前月の10日まで。※ 金融機関又は郵便局へは
(ア)預(貯)金通帳
(イ)通帳届出印
(ウ)納税通知書
をご持参ください。
なお、依頼書の設置部数に限りがある場合などがありますので、各金融機関に事前にお問い合わせください。③都税口座振替依頼書(ハガキ式) 必要事項をご記入いただき、ポストへ投函してください。 口座振替を開始しようとする月の前月の10日まで。※
(納税推進課必着)ハガキ式依頼書が必要な場合、納税推進課(TEL03-3252-0955)、又は所管の都税事務所へご連絡ください。
※ 納税通知書の発送直後は、お電話が混みあってつながりにくい場合があります。- 納期限が月の第一開庁日にあたる場合は、前々月の10日までが申込期限です。
詳しくはこちらをご覧ください。
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- 還付金額が5万円を超える場合は、原則として納税者ご本人の口座にお振込みします。その他の場合については、還付を受ける方に「振替払出証書」をお送りします。ゆうちょ銀行の営業所又は郵便局の窓口で還付金をお受け取りください。
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土地や家屋の物件ごとの税額の確認には、毎年6月に「固定資産税・都市計画税納税通知書」とともにお送りする「課税明細書」をご利用ください。
なお、納税通知書及び課税明細書は再発行できません。課税明細書の内容を再度確認したい場合は、資産が所在する区にある都税事務所において、課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付(閲覧)することができます(手数料は1件300円となります。)。名寄帳の申請については、こちらをご覧ください。
確定申告の詳細につきましては、所管の税務署にお問い合わせください。
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確定申告書に納税通知書、領収証書、納税証明等の添付は不要ですが、保存しておく必要があります。
詳細につきましては、所管の税務署にお問い合わせください。
4月
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詳しくはこちらをご覧ください。
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- 障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免を受けることができます。
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- 住民票の転居手続とは別に、自動車検査証(車検証)の住所変更登録が必要です。事情があって手続が遅れる場合には、住所変更の届出をしてください。①インターネット②郵便③電話の3つの方法で届出ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
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- 納税義務の有無については、フローチャートをご覧ください。
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- 縦覧とは、納税者の方が自己の土地・家屋の価格を同一区市町村内の他の土地・家屋の価格と比較し、所有する固定資産の内容等を確認するための制度です。納税者の方は、縦覧期間中(23区内は、土・日・祝日を除く4月1日※から6月30日※まで(※土・日・祝日の場合は翌開庁日)。)は、土地・家屋の価格などの記載された縦覧帳簿を見ることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
5月
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- 障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
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- 住民票の転居手続とは別に、自動車検査証(車検証)の住所変更登録が必要です。事情があって手続が遅れる場合には、住所変更の届出をしてください。①インターネット②郵便③電話の3つの方法で届出ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
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確定申告書の記載方法は第6号様式記載の手引をご覧ください。また、均等割に関するQ&Aはこちらをご覧ください。
なお、確定申告書の提出先は、都税事務所等一覧をご覧ください。
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- 事業所税の申告義務がある法人は、事業年度終了の日から2か月以内に、23区内における主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所に申告をする必要があります。申告書の記載要領は、こちらをご覧ください。
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- 東京都23区内では、毎年6月1日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)に納税通知書を送付しています。なお、お手元に届くまで10日程度かかる場合がございます。
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「地方税お支払いサイト」にアクセスすれば、いつでもどこでもクレジットカード納付することができます。
※必ず注意事項を確認したうえでお手続きください。
クレジットカード納付の詳細および注意事項は都税Q&A「クレジットカード納付」についてをご覧ください。
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納税通知書番号や納付番号がわかる書類をご用意のうえ、納税推進課(電話番号03-3252-0955)、又は所管の都税事務所へお問い合わせください。
※ 納税通知書の発送直後は、お電話が混みあってつながりにくい場合があります。
6月
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1年分の固定資産税を一括で納付する場合は、納税通知書に附属している「1年分一括払用納付書」(領収日付印押印箇所に「全」と印字されているもの)をお使いください。
この納付書は、納期限の記載はありませんが、いつでも使用することができます。ただし、第1期納期限以降に納付した場合は、延滞金が発生する場合がありますので、ご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
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1月1日時点で住宅の敷地となっている土地は、「住宅用地」となり税負担が軽減される特例が適用されます。一方、家屋の用途を住宅以外に変更した場合や住宅を取り壊して空地となった場合などは、「非住宅用地」となるため、特例の対象外となり税額が上昇します。
住宅用地の詳細は、こちらをご覧ください。
また、住宅建築予定の空地や住宅建築中の土地についても、原則として「非住宅用地」となります。ただし、住宅を建替える場合で、1月1日現在住宅の新築工事に着手しているなど、一定の要件に該当する場合は住宅用地の特例が継続されますので、所管の都税事務所までお問い合わせください。
住宅を建て替える土地の特例措置の詳細は、こちらをご覧ください。
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区内に、同一人の所有する固定資産(償却資産)の課税標準額の合計額が150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されないため、納税通知書は発送されません。
その他不明な点につきましては、資産が所在する区にある都税事務所にお問い合わせください。
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納税通知書番号や納付番号がわかる書類をご用意のうえ、納税推進課(電話番号03-3252-0955)、又は所管の都税事務所へお問い合わせください。
※ 納税通知書の発送直後は、お電話が混みあってつながりにくい場合があります。
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こちらのページの口座振替欄をご確認ください。
なお、「都税 Web口座振替申込受付サービス」では6月10日まで令和7年度固定資産税・都市計画税第1期分から、及び1年分まとめての口座振替開始・口座変更の申込みが可能です。
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ご利用になれる納付方法は下記のとおりです。
- ①金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口
- ②口座振替
- ③コンビニエンスストア
- ④スマートフォン決済アプリ
- ⑤金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング
- ⑥クレジットカード(インターネットを利用した専用サイト)
- ⑦地方税共通納税システムでの納付(eLTAX電子納税)
- 法人事業税・法人都民税・特別法人事業税/地方法人特別税・事業所税・都民税利子割・都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割について利用できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
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都内23区では、毎年6月1日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)に納税通知書を送付していますが、お手元に届くまで10日程度かかる場合がございます。
納税通知書が届かない理由について、詳しくはこちらをご覧ください。
7月
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「昭和57年1月1日以前から所在する家屋のうち、耐震化のための建替え又は改修を行った住宅」又は「昭和57年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築された一定の木造住宅のうち、耐震化のための改修を行った住宅」を対象として、固定資産税・都市計画税が減免される制度です。
要件、減免される期間・税額、申請手続等はこちらをご覧ください。
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納税通知書、「口座振替開始(変更)のお知らせ」又は「都税の納付方法に関するお知らせ(口座振替)」に振替口座等の記載がありますので、ご確認ください。
お手元に納税通知書等がない場合は、納税推進課(03-3252-0955)、又は所管の都税事務所へお問い合わせください。- 納税通知書の発送直後は、お電話が混みあってつながりにくい場合があります。
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納期限を過ぎてしまっていても、納税通知書等の納付書をお持ちでしたら、金融機関等において都税の納付をすることができます。
なお、延滞金がかかる場合は、後日、納付いただく延滞金のみの納付書を送付いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
8月
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- 貸ビルの所有者や転貸を行う方など事業所用家屋の貸付けを行う方は「事業所用家屋貸付等申告書」を提出していただく必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
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- 特別の事情があるときは、納期限までに都税事務所や支庁等に申請することによって、軽減が認められる場合があります。特別の事情とは、納税者又は扶養親族等が障害者である場合、高額な医療費の支出があった場合、生活保護法により生活扶助等を受けている場合 、災害等で被害を受けた場合、特定の省エネルギー設備等を取得した場合等です。ご不明点がございましたら、所管の都税事務所までお問い合わせください。
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「昭和57年1月1日以前から所在する家屋のうち、耐震化のための建替え又は改修を行った住宅」又は「昭和57年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築された一定の木造住宅のうち、耐震化のための改修を行った住宅」を対象として、固定資産税・都市計画税が減免される制度です。
要件、減免される期間・税額、申請手続等はこちらをご覧ください。
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減免を受けるためには、申請が必要です。「ご案内」下部にある固定資産税減免申請書に必要事項をご記入いただき、所有者が法人の場合には必要書類(詳しくは「ご案内」裏面参照。)を添付して、ご所有の小規模非住宅用地が所在する区の都税事務所にご提出ください。
減免制度について、詳しくはこちらをご覧ください。
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不動産を取得した方は、不動産取得税申告書に必要事項を記載の上、所管の都税事務所へ提出してください。
また、住宅の取得に係る軽減制度に該当する場合は、上記不動産取得税申告書に必要書類を添付して、所管の都税事務所へ提出してください。
≪主な軽減が適用となるケースとその手続≫- 住宅を新築する場合(土地を取得してから3年以内)
- 建売住宅や新築マンションを購入した場合(新築1年以内の未使用住宅とその土地の同時購入)
- 中古住宅とその敷地を取得した場合(個人が自己の居住の用に供するもの)
その他のケース・制度に関しては、軽減制度の一覧からご確認ください。
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東京都では、23区内の固定資産税路線価図を公開しています。固定資産税路線価図は、東京都主税局ホームページに掲載しているほか、土地が所在する区にある都税事務所の窓口、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階)、都立中央図書館でもご覧いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、「固定資産税の路線価」は、土地の固定資産税額を計算するためのものです。
「相続税の路線価」については国税庁のホームページをご覧ください。
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「地方税お支払サイト」でお支払いできる主な税目は以下のとおりです。
自動車税種別割、固定資産税・都市計画税(23区内のみ)、固定資産税(償却資産)(23区内のみ)、不動産取得税、個人事業税
その他の税目については、都税Q&A「クレジットカード納付について」をご確認ください。
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こちらのページの口座振替欄をご確認ください。
「都税 Web口座振替申込受付サービス」では8月10日までの申込みで令和7年度個人事業税第1期分からの口座振替開始・口座変更の申込みが可能です。- 法人口座や事業用口座は一部の金融機関を除きご利用できませんのでご注意ください。
9月
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納税通知書及び課税明細書は、再発行できません。
金融機関等でお納めいただくための納付書の再発行については、資産が所在する区にある都税事務所にお問い合わせください。
なお、課税明細書の内容を再度確認したい場合は、資産が所在する区にある都税事務所において、課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付(閲覧)することができます(手数料は1件300円となります)。 詳しくは、こちらをご覧ください。
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こちらのページの口座振替欄をご確認ください。
今年度の固定資産税・都市計画税第2期・第3期、個人事業税第2期の口座振替申込期限は下記のとおりです。
固定資産税・都市計画税第2期からの口座振替をご希望の場合は、「都税 Web口座振替申込受付サービス」をご利用ください。
期 納期限
(振替日)口座振替申込期限 都税 Web口座振替
申込受付サービス依頼書(ダウンロード様式・3枚複写式・ハガキ式)※ 固定資産税・都市計画税
(土地・家屋)
固定資産税(償却資産)第2期 9月30日 9月10日 8月12日 第3期 令和8年1月5日 12月10日 11月10日 個人事業税 第2期 12月1日 11月10日 10月10日 随時 納税通知書に記載 開始を希望する月の10日※2 開始を希望する月の前月10日※3
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納税証明申請書の記入方法は、申請される方や納税義務者により異なります。
詳しくはこちらの記入例をご覧ください。
10月
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「証明書が必要なとき 」をご覧ください。
証明・閲覧の種類ごとに、申請の方法をまとめてあります。
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住宅の敷地となっている土地(住宅用地)は、特例により税負担が軽減されます。住宅を取り壊し、賦課期日(1月1日)時点で空地や建築中になっている場合や、駐車場など住宅以外に利用されている場合は、特例は適用されません。
ただし、住宅を建て替える場合で一定の要件を満たすものについては、住宅用地に対する特例を適用できる場合があります。(建て替える土地の特例措置についてはこちら)
また、住宅に附属する庭や駐車場として利用する場合も、一定の要件により住宅の敷地と一体的に利用されていると認められる場合は、住宅用地となります。
住宅を取り壊した場合など土地の利用状況を変更した場合は、「固定資産税住宅用地等申告書」にて申告をお願いいたします。(申告についてはこちら )
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こちらのページの口座振替欄をご確認ください。
今年度の固定資産税・都市計画税第3期・第4期、個人事業税第2期の口座振替申込期限は下記のとおりです。
個人事業税第2期からの口座振替をご希望の場合は、「都税 Web口座振替申込受付サービス」をご利用ください。
期 納期限
(振替日)口座振替申込期限 都税 Web口座振替
申込受付サービス依頼書(ダウンロード様式・3枚複写式・ハガキ式)※1 固定資産税・都市計画税
(土地・家屋)
固定資産税(償却資産)第3期 令和8年1月5日 12月10日 11月10日 第4期 令和8年3月2日 令和8年2月10日 令和8年1月13日 個人事業税 第2期 12月1日 11月10日 10月10日 随時 納税通知書に記載の納期限 開始を希望する月の10日※2 開始を希望する月の前月10日※3
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- 実際にご納付いただいてから、主税局で確認ができるまでに1週間ほどお時間がかかります。そのため、行き違いで督促状が発付される場合がございますので、ご容赦ください。
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以下の宛先までお送りください。
〈郵送請求先〉
〒112-8787 文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター
詳しくはこちらをご覧ください。
11月
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住宅の敷地となっている土地(住宅用地)は、特例により税負担が軽減されます。住宅を取り壊し、賦課期日(1月1日)時点で空地や建築中になっている場合や、駐車場など住宅以外に利用されている場合は、特例は適用されません。
ただし、住宅を建て替える場合で一定の要件を満たすものについては、住宅用地に対する特例を適用できる場合があります。(建て替える土地の特例措置についてはこちら)
また、住宅に附属する庭や駐車場として利用する場合も、一定の要件により住宅の敷地と一体的に利用されていると認められる場合は、住宅用地となります。
住宅を取り壊した場合など土地の利用状況を変更した場合は、「固定資産税住宅用地等申告書」にて申告をお願いいたします。(申告についてはこちら )
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道路(セットバック部分等)として利用されている土地で、一定の要件を満たすものは、道路部分の固定資産税・都市計画税が非課税になります。非課税の適用を受けるには土地が所在する区にある都税事務所土地班に申告書を提出してください。申告をもとに都税事務所にて要件を満たしているかを確認いたします。
提出時期により非課税となる年度が異なりますので、早めのご申告をお願いいたします。
詳しい要件や手続き等については、こちらに掲載されているチラシをご覧ください。
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現在、継続検査等を行う運輸支局等において自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となっております。そのため、車検時に自動車税(種別割)納税証明書(継続検査等用)の提示を省略できます。ただし、納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで、最大10日程度かかります。
この期間内に車検を受ける場合には金融機関やコンビニエンスストア等でご納付いただき、納付書等の右端にある「自動車税(種別割)納税証明書(継続検査等用)」をご提示ください。
12月
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住宅の敷地となっている土地(住宅用地)は、特例により税負担が軽減されます。住宅を取り壊し、賦課期日(1月1日)時点で空地や建築中になっている場合や、駐車場など住宅以外に利用されている場合は、特例は適用されません。
ただし、住宅を建て替える場合で一定の要件を満たすものについては、住宅用地に対する特例を適用できる場合があります。(建て替える土地の特例措置についてはこちら)
また、住宅に附属する庭や駐車場として利用する場合も、一定の要件により住宅の敷地と一体的に利用されていると認められる場合は、住宅用地となります。
住宅を取り壊した場合など土地の利用状況を変更した場合は、「固定資産税住宅用地等申告書」にて申告をお願いいたします。(申告についてはこちら )
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道路(セットバック部分等)として利用されている土地で、一定の要件を満たすものは、道路部分の固定資産税・都市計画税が非課税になります。非課税の適用を受けるには土地が所在する区にある都税事務所土地班に申告書を提出してください。申告をもとに都税事務所にて要件を満たしているかを確認いたします。
提出時期により非課税となる年度が異なりますので、早めのご申告をお願いいたします。
詳しい要件や手続き等については、こちらに掲載されているチラシをご覧ください。
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こちらのページの口座振替欄をご確認ください。
今年度の固定資産税・都市計画税第3期・第4期、個人事業税の口座振替申込期限は下記のとおりです。
固定資産税・都市計画税第3期からの口座振替をご希望の場合は、「都税 Web口座振替申込受付サービス」をご利用ください。
期 納期限
(振替日)口座振替申込期限 都税 Web口座振替
申込受付サービス依頼書(ダウンロード様式・3枚複写式・ハガキ式)※1 固定資産税・都市計画税
(土地・家屋)
固定資産税(償却資産)第3期 令和8年1月5日 12月10日 11月10日 第4期 令和8年3月2日 令和8年2月10日 令和8年1月13日 個人事業税 随時 納税通知書に記載の納期限 開始を希望する月の10日※2 開始を希望する月の前月10日※3
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納税証明を申請する際に必要な書類は、申請される方や申請方法等により異なります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
記事ID:008-001-20240822-006589