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耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)~住宅の耐震化を支援します~

減免対象① 耐震化のための建替え

昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊し、当該家屋に代えて平成21年1月2日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅(新築したマンションを購入した場合も、要件に該当すれば減免されます。)

耐震化のための建替えを行った住宅とは、上記に加え、次の要件をすべて満たす住宅です。

  1. 新築された住宅の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
  2. 建替え前の家屋を取り壊した日の前後各1年以内に新築された住宅であること
  3. 建替え前の家屋と新築された住宅がともに東京23区内にあること
  4. 新築された日の属する年の翌年の1月1日(1月1日新築の場合は同日)において、建替え前の家屋を取り壊した日の属する年の1月1日における所有者と、同一の者が所有する住宅であること
  5. 新築された住宅について、検査済証の交付を受けていること

<減免される期間・税額>

新築後新たに課税される年度から3年度分について全額減免
(減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。)

<減免を受けるための手続>

「固定資産税減免申請書」(PDF)に必要事項を記載し、以下の書類を添付のうえ、新築された年の翌々年(1月1日新築の場合は翌年)の2月末までにその新築された住宅が所在する区にある都税事務所に申請してください。

添付書類(すべて写しで結構です。)

検査済証

建築確認申請書(新築が滅失後1年以内でない場合)

戸籍謄本・住民票等(滅失家屋と所有者が異なる場合)

滅失家屋の住宅戸数が確認できる資料(滅失家屋が共同住宅だった場合)

減免対象② 耐震化のための改修

注意事項

建替えと耐震改修とでは申請期限が異なりますのでご注意ください。詳しくは、住宅(建替えた場合は、新築された住宅)が所在する区にある都税事務所にお問合せください。

<要綱>

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱(PDF)

※ 東京都における建築物耐震化の各種支援制度については東京都耐震ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。

<ご案内>

減免対象①耐震化のための建替えを行った住宅に対する減免のご案内(PDF)
減免対象②耐震化のための改修を行った住宅に対する減免のご案内(PDF)

記事ID:008-001-20240822-006512