帰宅困難者のための備蓄倉庫に対する固定資産税、事業所税及び都市計画税の減免
帰宅困難者のための備蓄倉庫(家屋)が、以下の要件を全て満たす場合には、固定資産税、事業所税及び都市計画税の減免を受けることができます。
<減免対象>
減免の対象となる備蓄倉庫は、次のとおりです。
東京都民間一時滞在施設備蓄品配備支援事業 | ||
---|---|---|
A 補助事業 | B 配備事業 | |
減免対象 | 東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金交付要綱第10条に規定する補助金交付決定通知書により通知を受けた備蓄品の保管場所 | 東京都民間一時滞在施設備蓄品配備事業実施要綱第8条に規定する譲渡契約に基づき譲渡された備蓄品(譲渡備蓄品)の保管場所 |
注 ただし、次の場合は減免の対象となりません。
(1)固定資産税・都市計画税
有料で借り受けた者又は保管料若しくはこれに類するものを得た者が当該用に供している場合
(2)事業所税
保管料若しくはこれに類するものを得た者が当該用に供している場合
<減免される期間>
◆固定資産税・都市計画税
減免の対象期間は、補助金交付決定日又は譲渡備蓄品の受領日以後最初に到来する第一期納期限に係る年度から5年度分※5です。
(例)補助金交付決定日(又は譲渡備蓄品の受領日)が令和5年3月20日の場合(到来する第一期納期限は令和5年6月30日)、令和5年度~令和9年度の5年度分が減免対象期間となります。
(各年度の減免は申請後初めて到来する納期限に係る分から適用します。)
◆事業所税
減免の対象期間は、補助金交付決定日又は譲渡備蓄品の受領日から5年以 内※5に終了する事業年度分です。
(例)補助金交付決定日(又は譲渡備蓄品の受領日)が令和5年4月1日の場合、令和10年3月31日以前に終了する事業年度までとなります。
(毎事業年度、事業所税減免申請書の提出が必要です。)
※5 補助金交付決定日が平成30年5月22日以前の場合、3年となります。
<減免される割合>
◆固定資産税・都市計画税
備蓄倉庫に係る納付すべき税額の10割
◆事業所税
備蓄倉庫に係る資産割の納付すべき税額の10割
※減免対象床面積は、帰宅困難者のための備蓄倉庫に対する固定資産税等の減免に係る現地調査実施要領第5条に規定する別記様式第2に記載されている「2 備蓄倉庫 床面積」
<減免を受けるための手続き>
【手順1】
備蓄倉庫部分の面積計測等の現地確認が必要です。現地確認や申請方法については、お問い合わせください。
電話:03-5388-2485(東京都総務局総合防災部防災管理課)
【手順2】
東京都総務局総合防災部による面積計測等を終えた方は、次の書類を都税事務所に提出してください。
固定資産税・都市計画税 | 事業所税 | |||
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申請書類 | 申請書 | 固定資産税減免申請書 ※ 減免申請書は、減免決定を受けた年度の翌年度以降、毎年度提出が必要です。 |
事業所税減免申請書 ※ 初めて申請を行う場合は、減免申請額を含めて申告納付してください。減免が適用される場合は、当該減免額を後日還付いたします。 ※ 減免申請書は、減免決定を受けた事業年度の翌年度以降も毎年度提出が必要です。 |
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添付書類 | 「A 補助事業」による備蓄倉庫 | ①帰宅困難者のための備蓄倉庫に対する固定資産税等の減免に係る現地調査結果通知書(写) ②補助金交付決定通知書(写) ③家屋平面図(写) ④その他必要な書類 |
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「B 配備事業」による備蓄倉庫 | ①帰宅困難者のための備蓄倉庫に対する固定資産税等の減免に係る現地調査結果通知書(写) ②譲渡契約に基づき都が備蓄品を引き渡した日がわかるもの(納品書)の写し ③家屋平面図(写) ④その他必要な書類 |
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申請期限 | 納期限まで | 事業所税の申告納付期限と同じく、事業年度終了日から2か月以内 | ||
提出先 | 備蓄倉庫の所在する区にある都税事務所 | 主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所 |
<要鋼>
<お問合せ先>
◆固定資産税・都市計画税
備蓄倉庫の所在する区にある都税事務所
◆事業所税
主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所
◆民間一時滞在施設備蓄品配備支援事業(補助事業・配備事業・備蓄倉庫部分の面積計測等の現地確認)
総務局総合防災部防災管理課防災事業推進担当(帰宅困難者対策チーム) 電話 03-5388-2485
<参考>