不動産取得税の概要
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1 不動産取得税とは
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。
※贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税の対象となります。(贈与を取り消した場合でも同様です。)。
また、等価交換による不動産の取得も不動産取得税の課税の対象となります。
2 不動産取得税の計算方法
取得した不動産の価格(課税標準額)*1 × 税率*2
*1 令和9年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
*2 税率は以下のとおりです。
取得日 土地 家屋(住宅) 家屋(非住宅) 平成20年 4月 1日から
令和9年 3月31日まで3/100 4/100 3 不動産取得税を算定する際の「取得した不動産の価格」について
不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格で、新築・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。したがって、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。
また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得したりした場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
※新築・増築された家屋については、固定資産税では新築・増築された翌年の1月1日を基準日として課税されますので、初年度において減価が行われます。一方、不動産取得税は取得した時の価格によって課税されますので、年数の経過に応じた減価がありません。そのため多くの場合、不動産取得税の課税の基礎となる不動産の価格は、固定資産税の課税の基礎となる価格と比べて高くなります。
4 不動産取得税の免税点について
課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
土地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10万円 家屋 新築、増築、改築・・・・・・・・・・ 23万円 その他(売買など)・・・・・・・・・ 12万円 ただし、次の場合は、それぞれその前後の土地又は家屋の取得をあわせて一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、判断します。
- 土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
- 家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合
5 不動産を取得したときの申告について
取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告してください。未登記物件を取得した場合も申告が必要です。
ただし、不動産を取得した日から30日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要となります。不動産取得税申告書は<申請様式><不動産取得税>よりダウンロードできます。
6 不動産取得税の納付について
都税事務所・支庁から送付する納税通知書(毎月7日前後に発送)で、納税通知書に記載されている納期限(原則として発送月の月末)までに納めます。
納付方法 スマートフォン決済アプリ
(利用可能なアプリや納付書についてはこちらをご覧ください。)クレジットカード
(税額に応じた手数料がかかります。詳細はこちらをご覧ください。)ペイジー(Pay-easy) 都税事務所、都税支所、支庁、金融機関、郵便局の窓口 コンビニエンスストア
(納付書1枚あたりの金額が30万円までの納付書(バーコードがあるもの)に限ります。)納付方法については、「都税の支払い方法について」をご覧ください。
なお、口座振替はご利用できませんのでご注意ください。
住宅とその敷地に係る軽減制度
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1 軽減に該当する主なケース
- 上記のケースは代表例となります。
その他の場合は、「2 その他の住宅に関する軽減制度等について」をご確認ください。
1 不動産取得税とは
1 住宅を新築する場合 (土地を取得してから3年以内)⇒
◯既存住宅を取得後、取り壊して新築する場合
- 新築住宅と敷地について ・・・上記のフロー図をご確認ください。
- 取り壊した既存家屋について・・・「不動産取得税Q&A Q19」をご確認ください。
≪軽減制度が適用される場合の計算式≫ 「税額計算ツール」もご参照ください。
- なお、不動産の価格が不明な場合等、試算ができ
ないことがあります。あらかじめご了承ください。
<関係リンク>
2 建売住宅や新築マンションを購入した場合 (新築後1年以内の未使用住宅とその敷地の同時購入)⇒
≪軽減制度が適用される場合の計算式≫ 「税額計算ツール」もご参照ください。
- なお、不動産の価格が不明な場合等、試算ができ
ないことがあります。あらかじめご了承ください。
<関係リンク>
3 中古住宅とその敷地を取得した場合 (個人が自己の居住の用に供するもの)⇒
≪軽減制度が適用される場合の計算式≫ 「税額計算ツール」もご参照ください。
- なお、併用住宅の場合等、試算ができないこと
があります。あらかじめご了承ください。
<関係リンク>
2 その他の住宅に関する軽減制度等について
- 住宅の新築に係る軽減制度 (上記1・1及び上記1・2以外の場合でも軽減になる場合があります。)
- 宅地建物取引業者が買取再販事業のために中古住宅を取得した場合に係る軽減制度
- 取得した家屋をすぐに取壊した場合の軽減制度
- 公共事業の用に供するために、不動産を収用された(譲渡した)場合に係る軽減制度
- 上記のケースは代表例となります。
不動産取得税 税額計算ツール
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