東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税の減免
2030年カーボンハーフの実現に向け、断熱・省エネ性能の高い東京ゼロエミ住宅の普及を税制面から支援するため、一定の要件を満たす新築の東京ゼロエミ住宅について、不動産取得税を最大で全額減免します。
<減免の要件・減免される税額>
減免の要件や減免される税額は設計確認申請を行った時期により異なります。
① 令和4年4月1日から令和6年9月30日までに設計確認申請が行われた東京ゼロエミ住宅
<減免の要件>
次の(1)及び(2)に該当する場合、東京ゼロエミ住宅(※)の新築にかかる不動産取得税が減免されます。
(※)東京ゼロエミ住宅導入促進事業助成金交付要綱の助成対象のものに限ります。
- 住宅に係る要件
- 令和4年4月1日から令和6年9月30日までの間に「東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱」に基づく設計確認申請が行われていること
- 次の①、②のいずれかに該当すること
- 発電出力50kW未満の太陽光発電システム(※1)を設置していること
- 水準2又は水準3の基準(※2)を満たしていること
(※2)東京ゼロエミ住宅指針第3に規定する水準2又は水準3のことを指します。
- 取得者に係る要件
- 新築において、最初の不動産取得税の課税対象となっていること
- 詳細については都税事務所・支庁にお問い合わせください。
- 新築において、最初の不動産取得税の課税対象となっていること
<減免される税額>
- 減免の要件の(1)①又は②の一方にのみ該当する場合 住宅に係る不動産取得税の5割
- 減免の要件の(1)①及び②の両方ともに該当する場合 住宅に係る不動産取得税の10割
② 令和6年10月1日から令和11年3月31日までに設計確認申請が行われた東京ゼロエミ住宅
<減免の要件>
次の(1)及び(2)に該当する場合、東京ゼロエミ住宅(※)の新築にかかる不動産取得税が減免されます。
(※)東京ゼロエミ住宅普及促進事業助成金交付要綱の助成対象のものに限ります。
- 住宅に係る要件
- 令和6年10月1日から令和11年3月31日までの間に「東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱」に基づく設計確認申請が行われていること
- 取得者に係る要件
- 新築において、最初の不動産取得税の課税対象となっていること
- 詳細については都税事務所・支庁にお問い合わせください。
- 新築において、最初の不動産取得税の課税対象となっていること
<減免される税額>
- 取得した住宅が水準Aに該当する場合 住宅に係る不動産取得税の10割
- 取得した住宅が水準Bに該当する場合 住宅に係る不動産取得税の8割
- 取得した住宅が水準Cに該当する場合 住宅に係る不動産取得税の5割
(※)東京ゼロエミ住宅指針第3に規定する水準A、水準B又は水準Cのことを指します。
◇ 共同住宅の場合の取扱い
令和6年10月1日以降に設計確認申請が行われた東京ゼロエミ住宅については、住戸ごとに水準の認証が行われるため、一棟を単位として不動産取得税が課税される共同住宅の場合、以下の算式により一棟の減免割合を算出します。
一棟の減免割合 = 水準Aの床面積×10+水準Bの床面積×8+水準Cの床面積×5(水準Aの床面積+水準Bの床面積+水準Cの床面積)×10
(※)小数点以下第5位切り上げ
<減免を受けるための手続き>
減免を受けるためには、納税者ご本人からの申請が必要です。
該当する方は、東京ゼロエミ住宅認証書、東京ゼロエミ住宅設計確認書、その他の必要書類を添えて、所管の都税事務所(都税支所)・支庁に減免申請書を提出してください。
<要綱>
<減免制度のご案内(チラシ兼減免申請書)>
<関連リンク>
<お問い合わせ先>
減免の手続きや不動産取得税の内容について
住宅の所在地を所管する都税事務所・支庁
東京ゼロエミ住宅について
東京都環境局気候変動対策部環境都市づくり課