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お知らせ
中小企業者向け省エネ促進税制(法人事業税・個人事業税の減免)
中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の取得を税制面から支援するため、法人事業税・個人事業税を減免します。
対象者
法人事業税
次の要件を満たす法人が対象者です。
①資本金の額が1億円以下の法人 (保険業法に規定する相互会社を除きます。)
②「地球温暖化対策報告書」等*1を提出していること
- 4月以降に新設された事業所等及びフランチャイズ加盟者の事業所等の場合は、別に定める書類を提出します。 詳細は、〇法人事業税の減免に関するQ&Aをご覧ください。
個人事業税
*1「地球温暖化対策報告書」等
減免を受けるためには、次のいずれかの書類を環境局に提出する必要があります。それぞれの項目をクリックすると、環境局ホームページへリンクします。
ホームページへのリンク
対象設備
法人事業税・個人事業税共通
次の要件を満たすものが対象となります。
①特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの
- 特定地球温暖化対策事業所等とは、3年連続消費エネルギー量1,500kl以上の事業所をいいます。
②省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備で、東京都が導入推奨機器として指定するもの
- 減価償却資産に限ります。
- 貸付用、住宅用、中古設備を除きます。
導入推奨機器
- 空調設備(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機)
- 照明設備*(LED照明器具、LED誘導灯器具)
- 小型ボイラー設備(小型ボイラー類)
- 再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム、太陽熱利用システム)
指定された機器の型式番号は、東京都ホームページ「省エネ促進税制対象機器」で公表しています。
- 照明設備でランプ交換のみの場合は、導入推奨機器に指定されていないため対象になりません。
導入推奨機器は、随時、追加・取消がありますので、機器更新時等には、必ず機器指定の最新の情報をご確認ください。
- 機器の取消があった場合・・・指定取消後に取得した設備は、減免対象になりません。
機器の取消情報は、東京都ホームページ「指定取消機器一覧」をご覧ください。 - 機器の追加があった場合・・・指定の効力の発生日(「機器指定要綱」の施行日)が設備の取得後である場合は、減免対象になりません。
詳細は、〇法人事業税の減免に関するQ&A または〇個人事業税の減免に関するQ&Aをご覧ください。
減免額
法人事業税
設備の取得価額(上限2千万円)の2 分の1を取得事業年度の法人事業税の税額から減免します。 (ただし、当期事業税額の2 分の1 を限度)
- 減免しきれなかった額は、翌事業年度等の法人事業税の税額から減免可
詳細は、〇法人事業税の減免に関するQ&Aをご覧ください。
個人事業税
設備の取得価額(上限2千万円)の2分の1を、取得年の所得に対して翌年度に課税される個人事業税の税額から減免します。
(ただし、減免を受ける年度の事業税額の2分の1を限度)
- 減免しきれなかった額は、翌年度の個人事業税の税額から減免可
詳細は、〇個人事業税の減免に関するQ&Aをご覧ください。
適用期間
法人事業税
以下の期間に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用されます。
平成22 年3 月31 日から令和8 年3 月30 日までの間に終了する各事業年度
詳細は、〇法人事業税の減免に関するQ&Aをご覧ください。
個人事業税
手続方法
法人事業税
減免を受けようとする事業年度の法人事業税の納期限(申告書の提出期限の延長承認を受けている場合は、その延長された日)までに、減免申請書に必要書類を添付して、所管の都税事務所(支所)・支庁に提出します。
- 減免は、申請内容を確認した後に決定します。減免を受けようとする事業年度であっても、減免前の税額の全額を納付する必要があります。
- 取得事業年度が欠損等により法人事業税額がない場合は、減免申請できません。翌事業年度等において、取得事業年度で減免申請できなかった額の減免申請をすることができます。
詳細は、〇法人事業税の減免に関するQ&Aをご覧ください。
個人事業税
減免を受けようとする年度の個人事業税の納期限までに、減免申請書に必要書類を添付して、所管の都税事務所(支所)・支庁に提出します。
- 中小企業者向け省エネ促進税制にかかる個人事業税減免申請書は、東京都共同電子申請・届出サービスホームページからも提出できます。添付書類の提出については申請先の都税事務所・支庁から折り返しご連絡いたします。
令和6年度中に 対象設備を 取得し、事業のように供した場合、 令和7年度の定期課税から減免対象となります 。
- 減免は申請内容を確認した後に決定します。減免を受けようとする場合であっても、減免前の税額の全額を納付する必要があります。
- 損失等により個人事業税額がない場合は、減免申請できません。翌年度において、この減免申請できなかった額の減免申請をすることができます。
詳細は、〇個人事業税の減免に関するQ&Aをご覧ください。
申請様式
個人事業税
※アイコンをクリックすると、ダウンロードを開始します。
減免要綱・減免要領・パンフレット等
法人事業税・個人事業税共通
〇減免要綱
中小企業者による省エネルギー設備等の取得に係る事業税の減免に関する要綱
更新情報についてはこちらをご覧ください。≫改訂履歴
法人事業税
個人事業税
問い合わせ先
<中小企業者向け省エネ促進税制に関すること>
- 所轄の都税事務所又は支庁の法人事業税・個人事業税担当
- 主税局課税部法人課税指導課 法人事業税班 03-5388-2963
- 主税局課税部課税指導課 個人事業税班 03-5388-2969
<地球温暖化対策報告書制度/導入推奨機器に関すること>
東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)ヘルプデスク
- 地球温暖化対策報告書制度 0570-03-3517
- 導入推奨機器 03-5990-5087
- ホームページへのリンク
ZEV導入促進税制(自動車税種別割の課税免除)
地球環境を保護する観点から、環境負荷の小さい自動車に対して、自動車税種別割を軽減する「
- 軽自動車税種別割については、定置場のある区市役所・町村役場にお問い合わせください。
対象自動車
次に掲げる自動車で、平成21年度から令和7年度までに初回新規登録を受けたもの
- 電気自動車
- 燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)
- プラグインハイブリッド自動車
- 営業用・自家用ともに対象です。
- 個人・法人所有ともに対象です。
- リース車も対象です。
免除額
初回新規登録を受けた年度及び翌年度から5年度分の自動車税種別割・・・全額を免除
次世代自動車に関する国と都の制度の違いについて
問い合わせ先
<ZEV導入促進税制について>
主税局課税部自動車税班 03-5388-2954
東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税の減免
2030年カーボンハーフの実現に向け、断熱・省エネ性能の高い東京ゼロエミ住宅の普及を税制面から支援するため、不動産取得税を減免します。
減免の要件等は、制度詳細ページをご覧ください。