1. 主税局トップ
  2. 届出・申請
  3. 都税に関する証明等の郵送申請(キャッシュレス決済)について

都税に関する証明等の郵送申請(キャッシュレス決済)について

 東京都主税局では、都税に関する証明等の郵送申請の手数料の支払いにクレジットカード又はPayPayが利用できる「郵送申請(キャッシュレス決済)」を導入しました。この申請では電子証明(マイナンバーカード・商業登記電子証明書等)のご用意は不要です。以下をご確認の上、是非ご活用ください。

お知らせ

・令和6年能登半島地震により被害を受けられた方はこちらをご覧ください。

1 申請の流れ

郵送キャッシュレス申請の流れ

2 キャッシュレス決済申請フォームはこちら(LoGoフォーム)

(1)申請フォーム

LoGoフォームから申請してください。

※複数の申請を一つの受付番号で申請いただく場合は以下の点にご注意ください。
 ・手数料は合算して請求いたしますのでご注意ください。各申請の内訳金額は表示されません。
  各申請の内訳が必要な際は、お手数ですが、分けてご申請いただくようお願いいたします。
 ・全ての申請に対する発行可否の判断が整うまで手数料の通知ができませんので、お時間をいただく場合がございます。

(2)受付番号の確認

申請後に、LoGoフォームに登録されたメールアドレスに「仮登録完了メール」が届きます。
当該メールに記載された「受付番号」は書類を郵送される際に必要になりますので、必ず確認してください。

3 郵送でお送りいただくもの

(1)郵送申請(キャッシュレス決済)送付票

LoGoフォームの申請後に送付される仮登録完了メールに記載された「受付番号」を下記送付票にご記入の上、必ず同封してください。記載漏れがある場合、電子申請との突合に支障が生じ、発行までにお時間をいただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

【固定資産証明等】郵送申請(キャッシュレス決済)送付票
【納税証明・滞納処分を受けたことのないことの証明・酒類製造販売の免許申請のための証明】郵送申請(キャッシュレス決済)送付票

(2)申請する証明別の必要書類

① 申請書

◇固定資産(証明・閲覧)申請書… (PDF)  (Excel

◇納税証明申請書… (PDF)  (Excel

◇滞納処分を受けたことのないことの証明申請書… (PDF

◇酒類製造販売の免許申請のための証明申請書… (PDF

記載例は、③その他必要書類の表のリンク先からご確認をお願いします。

② 代理人の方が申請される場合は委任状が必要です。必ず「原本」を同封してください。

委任状   ◇固定資産(土地・家屋)関係… (PDF)  (Word)  (記入例

      ◇納税証明関係… (PDF)  (Word)  (記入例

媒介契約書の特約事項に基づく固定資産評価証明等の交付申請は、当センターではお取扱いできません。

委任状は、委任者本人が作成してください。委任状の偽造又は偽造した委任状の行使をした者は、刑法第159条 (私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。

委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。 なお、お電話がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。

個人情報の保護に関する法律第76条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示請求があった場合は、委任状も含めて全部開示する可能性があります。

法令等に基づく正当な理由を有する方(借地・借家人等)は、賃貸借契約書、強制競売申立書、訴状等も必要です。
申請される方により必要書類が異なりますので、 必ず③その他必要書類をご確認ください。

③ その他必要書類

証明の種類や申請される方の権限により必要となる書類が異なります。
申請される証明の種類により、以下の表のリンク先からご確認をお願いします。

必要書類
固定資産(土地・家屋)関係
固定資産(土地・家屋) 評価証明 こちら
固定資産(土地・家屋) 関係証明 こちら
固定資産(土地・家屋) 物件証明 こちら
土地・家屋課税台帳 こちら
土地・家屋名寄帳 こちら
納税証明関係
納税証明 こちら
滞納処分を受けたことのないことの証明 こちら
酒類製造販売の免許申請のための証明 こちら
  • 全国統一の「納税証明交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)」もお使いいただけます。詳細については、こちらをご覧ください。
  • 23区内に所在する土地・家屋に係る証明に限ります。償却資産分は当センターではお取扱いできません。
  • 媒介契約書の特約事項に基づく固定資産評価証明等の交付申請は、当センターではお取扱いできません。

(3)証明発送のために必要な書類

① 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
※ 証明書の枚数などにより郵便料金が変わりますので、お預かりした返信用封筒にて不足分受取人払として送付させていただきます。あらかじめご了承ください。

② その他(都税事務所届出住所以外へ送付する場合は確認書類が必要)
原則として、証明書の返送先は(ア)都税の納税通知書送付先、又は(イ)都税事務所に届けている住所(本店又は主たる事務所の所在地)となります。申請書の記載内容が課税台帳等と一致している場合は、申請者の「本人確認書類」等は不要です。(ア)(イ)以外への送付を希望される場合は、下表の書類が必要になります。

申請される方 申請に必要となる本人確認書類と送付先
本人 送付先住所が確認できる官公署が発行した書類(本人確認書類又は住民票・戸籍の附票・外国人登録原票の写し)
 →当該書類に記載された住所に送付します。
法人 法人の支店所在地又は代表者の資格が確認できる官公署が発行した書類
(商業登記簿)(写し可)
 →当該書類に記載された支店所在地又は代表者の住所に送付します。
代理人
  1. 委任状、同意書、代理人選任届等【原本】
    委任状

    ◇固定資産(土地・家屋)関係… (PDF)  (Word)  (記入例

    ◇納税証明関係… (PDF)  (Word)  (記入例

  2. 送付先住所が確認できる官公署が発行した書類
    (代理人の本人確認書類又は住民票・戸籍の附票・外国人登録原票の写し)
     →当該書類に記載された住所に送付します。

4 郵送請求先

〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21
都税証明郵送受付センター【郵送申請(キャッシュレス決済)申請書類在中】

5 手数料のお支払いについて

郵送により申請書類が到着し、申請内容を確認した後に、申請時に登録したメールアドレスへ手数料のメールが届きます。発行が可能な場合は、手数料納付の案内が記載されておりますので、案内に従いクレジットカード又はPayPayアプリのいずれかで決済を行ってください。

 ▶ 納付方法の詳細はこちら
 ※ 手数料の金額はこちらをご確認ください。
 ※ 手数料の通知メールは平日(開庁日)の10時から17時までの間に送信しています。
 ※ 通知メールが届いた翌日から7日以内に納付してください。
   (7日以内にお支払いがない場合、申請を却下いたします。
            同封いただいた返信用封筒で申請書等を返却いたしますのでご注意ください。)

 ※ クレジットカード・PayPayは法人名義でなくても使用できます。


手数料等の納付が確認できた後、証明等を郵送します。

6 受付から発送までの期間について

迅速な処理に努めておりますが、申請を受け付けてから発送までに、事務処理にかかる期間(1週間~10日程度)に加え、手数料のお支払いに係る期間を要しますご迷惑をおかけしますが、ご請求いただく場合は、日数に余裕を持ってお手続きいただきますよう、ご協力をお願いします。

7 申請手続に当たってのお願い

  1. 申請書の様式は、東京都指定のものをご使用ください。
  2. 【評価証明を申請される方へ】登記申請時には課税明細書をご利用いただけます
  3. 固定資産(土地・家屋)に関する各種証明等(納税証明を除く)をご申請いただく場合は、物件の所在地(登記上の地番、家屋番号)をご指定ください。
  4. 土地・家屋名寄帳を申請される場合は、筆頭者情報をご記入ください。
  5. 「納税義務者」欄に記載する住所氏名は正しくご記入ください。
  6. 都税に関する証明等申請時の「本人確認」について
  7. 相続人が申請される場合
  8. 委任状等の原本還付について
  9. 手数料について

(1)申請書の様式は、東京都指定のものをご使用ください。

申請書の様式は、東京都指定のものをご使用ください。
上記3より申請書の様式をダウンロードいただき、必要事項を漏れなく記載してください。
記載内容に不備がございますと証明発行にお時間がかかりますので、ご注意ください。

(2)【評価証明を申請される方へ】登記申請時には課税明細書をご利用いただけます

不動産の登記申請をする際には、固定資産の価格を記載する必要があります。その価格は、評価証明だけでなく、毎年6月に納税義務者あてに送付している「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」に同封又は別送されている「固定資産税・都市計画税課税明細書」によりご確認いただけます。

(3)固定資産(土地・家屋)に関する各種証明等(納税証明を除く)をご申請いただく場合は、物件の所在地(登記上の地番、家屋番号)をご指定ください。

物件の所在地(登記上の地番、家屋番号)をご指定ください。
マンションなどの区分建物で、敷地権が設定されている場合に、土地の申請漏れが多く発生しております。登記所等にご提出される際は土地の証明も必要になりますので、土地と家屋どちらも申請してください。
納税義務者の住所、漢字氏名の表記が、申請書記載内容と納税通知書送付先記載内容が完全に一致したもののみを発行いたします。住所変更等のお手続きをいただいていない場合は、発行できないことがございますので、あらかじめご留意ください。

(4)土地・家屋名寄帳を申請される場合は、筆頭者情報をご記入ください。

土地・家屋名寄帳は、納税通知書の名宛人(筆頭者)の氏名・住所により検索・発行しております。
申請者が名宛人以外(共有者)の場合、申請書に物件を記載していただく必要がございます。物件の記載がない場合、土地・家屋名寄帳を特定できず、発行できないことがございますので予めご了承ください。

(5)「納税義務者」欄に記載する住所氏名は正しくご記入ください。

住所変更等があった場合は、それらを証する住民票等の写しの添付が必要です。
「納税義務者」欄にご記入いただいた住所氏名が、住所移転、氏名変更等の事由により都税に係る納税通知書送付先と異なる場合は、それらの経過が確認できる官公署が発行した書類(住民票、戸籍の附票等)の添付が必要です。
必要書類の詳細は、「都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法について」をご確認ください。

(6)都税に関する証明等申請時の「本人確認」について

東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを防止し、納税者のみなさまの個人情報保護を図るために、申請時の「本人確認」を厳格に行っています。
ご申請前に、「都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法について」 をご確認の上、適切な本人確認書類をご用意いただきますようご協力をお願いします。
返送先を納税義務者の都税の納税通知書送付先または都税事務所に届けている住所(本店または主たる事務所の所在地)に指定している場合、本人確認書類のご用意は不要です。

(7)相続人が申請される場合

相続人が都税に関する証明書等をご申請いただく場合は、

  1. 相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等、登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の写しなど)
  2. 被相続人の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本、戸籍附票、除住民票等)
  3. 送付先住所が確認できる官公署が発行した書類

が必要です。詳細は上記3(2)から対象リンク先をご覧ください。

(8)委任状等の原本還付について

同封いただいた委任状等の原本還付を希望される場合は、付箋等に「原本還付」とわかりやすくご指示の上、原本に加え、必ずその写しも併せて同封してください。

(9)手数料について

  • 固定資産に関する証明書等の手数料について・・・・・左記リンク先をご確認ください。
  • 納税証明の手数料について ※ ・・・・・・1税目につき、400円
  • 自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)・・・・ 無料
  • 滞納処分を受けたことのないことの証明 ・・・・・・1通につき、400円
  • 酒類製造販売の免許申請のための証明 ・・・・・・1通につき、400円

 ※納税証明の件数の数え方について、以下の例を参考にしてください。
  ・同一税目についての数年度分の証明は1件となります。
  ・固定資産税・都市計画税は、あわせて1税目と数えます。
  ・固定資産税・都市計画税(土地・家屋)と固定資産税(償却資産)は、まとめて1通で発行する場合は、1税目と数えます。
   それぞれ1通ずつ分けて発行する場合は、2通分として手数料は800円となります。
  ・法人事業税・地方法人特別税(または、法人事業税・特別法人事業税)、法人都民税は2税目と数えますので、
   手数料は800円となります。

8 お問合せ先

発行された証明書等に関するお問合せは所管の各都税事務所・支所までお願いいたします。
郵送申請の手続や進捗状況に関するお問合せは都税証明郵送受付センター(03-3812-3246)までお問い合わせください。

記事ID:008-001-20250801-010867