区長への固定資産税関係所有者情報の提供について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下、「空家法」という。)が平成27年2月26日に一部施行されたことに伴い、特別区の区長から固定資産税関係所有者情報の提供を求められたときは、空家法第10条第2項の規定に基づき、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに情報の提供を行っております。

具体的には、区役所の空き家等施策担当部署から依頼があった場合には、管轄の都税事務所から対象となる空家とその敷地の所有者の氏名や住所、電話番号などを提供します。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

<関連事項>

「特定空家等」に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる可能性があります

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