待機児童の解消に向け、民有地を活用した保育所等の整備促進を税制面から支援するため、23区内において、保育所等のために有料(※1)で貸し付けられた土地のうち、以下の要件を全て満たすものについて、固定資産税及び都市計画税を減免します。
<減免の要件>
次の要件をいずれも満たす土地
- 毎年1月1日の時点で、以下のいずれかの保育施設(保育所等)に使用されていること。
- 認可保育所
- 認定こども園(幼保連携型・保育所型・地方裁量型)
- 認証保育所
- 小規模保育事業所
- 事業所内保育事業所(利用定員6人以上)
- 毎年1月1日の時点で、上記1.の設置者に有料で直接貸し付けられていること。
- 平成28年11月1日から令和7年4月1日までの間に、以下の(1)及び(2)のいずれも行われたこと。
(1) 当該土地に係る賃貸借契約(※2)を新たに締結
(2) 上記(1)の契約締結後、保育所等を新規開設
- 自己所有又は無料貸付の場合は、本措置の対象とはならず、既存の非課税措置又は減免措置の対象となります。
- “当該土地の賃貸借契約”又は“当該土地を敷地とする家屋の賃貸借契約“
<減免される割合>
- 上記の要件に該当する土地に係る固定資産税・都市計画税を全額減免
(保育所等の用に供されている部分の税額に限ります。)
<減免される期間>
- 保育所等を新規開設後、新たに課税される年度から最長5年度分
<減免を受けるための手続>
- 「固定資産税減免申請書」に必要事項を記載の上、減免を受けようとする年度分の固定資産税・都市計画税の第1期納期限(6月30日(土・日・休日の場合は翌開庁日))までに、土地の所在する区にある都税事務所に申請してください。
- 有料で借り受けた者が保育所等として使用する土地に対する固定資産税・都市計画税の減免Q&A
<お問い合わせ先>
本減免制度に関するお問い合わせは以下の連絡先までお願いいたします。
土地が所在する区にある都税事務所