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お問い合わせ先
23区内は都税事務所、23区以外は市役所、町村役場までお問い合わせください。
(都税事務所等一覧)
固定資産税・都市計画税の概要
1 固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税は、固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。 また、固定資産税は、一般的な財源に充てられる普通税です。
固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。
- 〔土地〕
- 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
- 〔家屋〕
- 住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
- 〔償却資産〕
- 構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く。
なお、償却資産にかかる固定資産税については、「固定資産税(償却資産)」をご覧ください。
納める方(納税義務者)
1月1日現在、土地、家屋又は償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
納める額
- 土地
課税標準額(「土地の課税標準額の算出方法」参照)× 税率1.4% - 家屋
課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4% - 償却資産
課税標準額 × 税率1.4%(「償却資産の税額等の算出方法」参照)
納める時期と方法
6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、各納期限までに納めます。
なお、土地、家屋については、納税通知書と同時に課税明細書をお送りしています。
固定資産税・都市計画税の納付方法については、「都税の支払い方法について」をご覧ください。
☆固定資産税の納付には、口座振替やスマートフォン決済アプリなどのキャッシュレス納税が便利です。
関連事項
2 価格(評価額)とは
固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。
3 土地・家屋の価格の決定について
3年に1度、全件評価替えを行い、価格を決定します。この評価替えの年度を基準年度といい、令和6年度がこの基準年度にあたります。
第2年度(令和7年度)、第3年度(令和8年度)は、原則として基準年度(令和6年度)の価格を据え置きます。ただし、新築、増改築等のあった家屋および分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い、新しい価格を決定します。
関連事項
4 資産譲渡後(年の途中の売買等)の納税義務者について
固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿等に所有者として登記されている人に対して課税されます。
仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。
なお、売買契約などで所有権移転する際に固定資産税を日割り等で精算を行う商慣習がありますが、地方税法上で規定されているものではありません。負担割合等を含む精算については、あくまで当事者間の合意により行われるものです。
5 固定資産税・都市計画税の計算例
〔設例〕
令和4年10月に23区内の土地に住宅を新築しました。土地の面積は150m2、家屋の床面積は100m2(木造2階建)です。
土地及び家屋の価格(評価額)などは、それぞれ次のとおりです。令和6年度の税額はどのように求めるのでしょうか。
●土地
- 令和6年度価格
- 45,000,000円
- 令和5年度固定資産税課税標準額
- 6,750,000円
- 令和5年度都市計画税課税標準額
- 14,700,000円
●家屋
- 令和6年度価格
- 9,000,000円
〔計算〕
■土地(住宅用地計算例)
内容 | 設例の場合 | 説明 | |
---|---|---|---|
令和6年度価格 (1) | 45,000,000円 | ||
固定資産税
|
本則課税標準額 (2) | 7,500,000円 | (1)×1/6(小規模住宅用地) |
令和5年度課税標準額 (3) | 6,750,000円 | ||
負担水準 (4) | 90% | (3)÷(2)×100 | |
負担調整措置 A | 7,125,000円 | (3)+((2)×5%) | |
令和6年度課税標準額 (5) | 7,125,000円 | A>(2)の場合は(2)、 A<(2)×20%の場合は(2)×20% 今回Aは(2)(7,500,000円)を上回らないため(5)=A | |
相当税額 (6) | 99,750円 | (5)×税率(1.4%) (円未満切捨て) | |
都市計画税
|
本則課税標準額 (7) | 15,000,000円 | (1)×1/3(小規模住宅用地) |
令和5年度課税標準額 (8) | 14,700,000円 | ||
負担水準 (9) | 98% | (8)÷(7)×100 | |
負担調整措置 B | 15,450,000円 | (8)+((7)×5%) | |
令和6年度課税標準額 (10) | 15,000,000円 | B>(7)の場合は(7)、 B<(7)×20%の場合は(7)×20% 今回Bは(7)(15,000,000円)を上回るため(10)=(7) | |
当初税額 (11) | 45,000円 | (10)×税率(0.3%) (円未満切捨て) | |
軽減額 (12) | 22,500円 | (11)×1/2 (円未満切上げ) (「小規模住宅用地の軽減」参照) | |
相当税額 | 22,500円 | (11)-(12) |
- このほか、都独自の軽減制度として、令和8年度まで税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する固定資産税・都市計画税の条例減額を行っています。
■家屋
内容 | 設例の場合 | 説明 | |
---|---|---|---|
令和6年度価格 (1) | 9,000,000円 | ||
固定資産税
|
令和6年度課税標準額 (2) | 9,000,000円 | (1)=(2) |
当初税額 (3) | 126,000円 | (2)×税率(1.4%) (円未満切捨て) | |
新築住宅減額 (4) | 63,000円 | (3)×1/2 (「新築住宅減額の減額は」の表参照) | |
相当税額 (5) | 63,000円 | (3)-(4) | |
都市計画税
|
令和6年度課税標準額 (6) | 9,000,000円 | (1)=(6) |
相当税額 (7) | 27,000円 | (6)×税率(0.3%) (円未満切捨て) |
- 上記算出例は土地一筆、家屋一個ごとの相当税額ですので、実際の納付税額とは端数処理で一致しない場合があります。
関連事項
土地・家屋について
【土地】1 土地の課税標準額・税額について
土地の固定資産税・都市計画税は以下の算式によって算出されます。
課税標準額 × 税率 = 税額
土地の場合、課税標準額は、課税台帳に登録された土地の価格を基にして、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などを適用することにより算出されます。
また、上記算式により求められた税額について、減額や減免がなされ、税負担が軽減される場合があります。
関連事項
【土地】2 住宅用地及びその特例措置について
1.住宅用地とは
賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の床面積の10倍までの土地
(2) 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地
家屋の種類 | 居住部分の割合* | 率 |
---|---|---|
下に掲げる家屋以外の家屋 | 1/4(25%)以上1/2(50%)未満 | 0.5 |
1/2(50%)以上 | 1.0 | |
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 | 1/4(25%)以上1/2(50%)未満 | 0.5 |
1/2(50%)以上3/4(75%)未満 | 0.75 | |
3/4(75%)以上 | 1.0 |
* 居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の床面積
≪住宅用地の例≫
住宅用家屋(専用住宅・アパート等)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場
≪住宅用地以外の土地(非住宅用地)の例≫
業務用家屋(店舗、事務所、工場、倉庫、旅館等)の敷地、外部貸駐車場(月極駐車場、コインパーキング、カーシェアリングやシェアサイクルの用地など)、資材置場、空地(住宅建築予定地を含む)、住宅建築中の土地
*両者が混在し、土地の一部分が住宅用地となる場合があります。
2.住宅用地の特例措置
住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地
|
住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分 |
価格 × 1/6
|
価格 × 1/3
|
一般住宅用地
|
小規模住宅用地以外の住宅用地 |
価格 × 1/3
|
価格 × 2/3
|
※住宅の戸数は、原則1棟を1戸としますが、共同住宅の一室など、居住のために独立的に区画された部分が複数ある場合はその数とします。
土地や家屋の状況に変更があった場合には、申告が必要です。詳しくは、「住宅用地の申告は」をご覧ください。
なお、賦課期日(1月1日)現在、住宅が存在しない場合は、住宅を建築中又は建築予定の土地であっても、住宅用地にはなりません。ただし、既存の住宅を取り壊して住宅を建て替える等、一定の要件を満たす場合は、申告に基づき住宅用地の特例措置が継続して適用されます。
要件や手続き等の詳細は、「住宅を建て替える土地の特例措置のご案内」(チラシ)をご覧ください。
- (地方税法349条の3の2、702条の3)
関連事項
【土地】3 住宅用地の申告は
1.住宅用地等に関する申告
固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告をしてください。
2.申告が必要な場合
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。
(1)住宅を新築又は増築した場合
(2)住宅の全部又は一部を取り壊した場合
(3)住宅を建て替える場合(※)
(4)家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合等)
(5)土地の用途(利用状況)を変更した場合(例 住宅の庭であった土地を駐車場として利用するようになった場合等)
- 賦課期日(1月1日)現在、住宅を建築中又は建築予定の土地は、原則として住宅用地にはなりません。ただし、既存の住宅を取り壊して住宅を建て替える等、一定の要件を満たす場合は、申告に基づき住宅用地の特例措置が継続して適用されます。
要件や手続き等の詳細は、「住宅を建て替える土地の特例措置のご案内(チラシ)」をご覧ください。
3.申告をする人
1月1日時点の土地の所有者(所有者が自ら土地を利用していない場合も同様)
4.申告をするところ
土地が所在する区にある都税事務所の土地班
5.申告期限
申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで
(地方税法384条、東京都都税条例136条の2)
関連事項
【土地】4 被災住宅用地とは
震災等により住宅が滅失又は損壊し、住宅用地として使用することができないと認められる場合には、被災した年度の翌年度及び翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されることがあります。
この特例措置を正しく適用するために、「固定資産税の被災住宅用地等申告書」により申告をしていただくことになっています。申告書については、土地が所在する区にある都税事務所の土地班に、被災した翌年又は翌々年の1月31日までに提出いただくようお願いいたします。 その他、制度の詳細については、各都税事務所の土地班までお問い合わせください。
(地方税法349条の3の3、東京都都税条例136条の3)
関連事項
【土地】5 負担水準の均衡化
固定資産税・都市計画税は、原則として、価格または特例額(住宅用地の場合は特例措置を適用した額(本則課税標準額))をもとに税額を算出しています。
しかし、土地の固定資産税・都市計画税は評価替えによる税額の急激な上昇を抑える等の理由により負担調整措置を適用し、評価額よりも低い課税標準額で税額を算出しています。
平成9年度から、この負担調整措置は「負担水準の均衡化」という観点から、下記の負担水準に応じて税負担を調整することとなりました。
平成18年度から、負担水準のばらつきを解消するため、負担水準の高い土地の税負担を抑えつつ、より一層の「負担水準の均衡化」を促進する措置として、新たな負担調整措置が講じられることとなりました。
負担水準(%)=令和5年度課税標準額等*1 / 令和6年度価格等*2 ×100
*1 令和5年中に分合筆等があった場合は、その土地に類似する土地の令和5年度課税標準額に比準する額とします。
*2 価格等とは次のいずれかです。
- 住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)
- 市街化区域農地については、固定資産税は価格×1/3の額、都市計画税は価格×2/3の額
- その他の特例が適用となっている場合は各特例割合に応じた課税標準の特例額
- 上記の場合以外は価格。
関連事項
【土地】6 負担水準と課税標準額との関連について
- 住宅用地
負担水準が100%以上→本則課税標準額(価格×1/6等)
負担水準が100%未満→徐々に引上げ - 商業地等
負担水準が70%超→課税標準額の法定上限(価格の70%)まで引下げ
負担水準が60%以上70%以下→前年度課税標準額に据置
負担水準が60%未満 →徐々に引上げ
関連事項
【土地】7 土地の課税標準額の算出方法(固定資産税)
区分 | 負担水準の求め方 | 課税標準額 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅 地 等 |
住 宅 用 地 |
小規模 (住宅一戸 あたり200m2 までの部分) |
令和5年度 課税標準額 令和6年度 価格 |
|
|||||||||||
一般 (小規模住宅用地以外の住宅用地) |
令和5年度 課税標準額 令和6年度 価格 |
||||||||||||||
商業地等 | 令和5年度 課税標準額 令和6年度 価格 |
|
|||||||||||||
農 地 |
宅地並み 課税の農地 (市街化区域農地) |
令和5年度 課税標準額 令和6年度 価格 |
|
||||||||||||
保全する農地 (生産緑地) |
令和5年度 課税標準額 令和6年度 価格 |
|
都市計画税の本則課税標準額については「住宅用地の特例措置について」をご覧ください。
【土地】8 小規模住宅用地における都市計画税の減額について
23区内では令和6年度の小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの土地)に係る都市計画税について、税額の2分の1を軽減しています。
関連事項
【土地】9 土地区画整理事業に係る「みなす課税」について
固定資産税は、原則として賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿又は土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方に課税されます。
これに対し、みなす課税は、土地区画整理事業施行地区内で使用し、又は収益することができることとなった仮換地等又は仮使用地について、当該仮換地等に対応する従前の土地の納税義務者、又は土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者を所有者とみなし、固定資産税を課税するものです(地方税法第343条第7項、東京都都税条例第118条第4項)。
具体的には次のとおりになります。
納める方(納税義務者)
使用収益が開始された仮換地等に対応する従前地の所有者の方 又は、
土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者の方
課税される土地
使用収益が開始された仮換地等については、「従前の土地」から「仮換地等」又は「仮使用地」に変更になります。(みなす課税を実施するまでの間は、従前の土地の使用又は収益の有無にかかわらず、仮換地等に対応する従前の土地について賦課期日現在の登記簿等に所有者として登記等されている方に対して課税されます。)
土地の評価内容
仮換地等の場所、地積、形状等に基づき、土地区画整理事業により道路や区画が整備され、利用環境が向上したものとして評価します。
23区において、みなす課税を実施する場合には、土地所有者の方へお知らせ文書をお送りしております。
土地区画整理事業については、こちらをご覧ください。
関連事項
【家屋】1 家屋の課税標準額・税額について
家屋の固定資産税・都市計画税は以下の算式によって算出されます。
課税標準額×税率=税額
家屋の場合、固定資産課税台帳に登録されている価格がそのまま固定資産税・都市計画税の課税標準額となります。(課税標準の特例が適用される場合は適用後の額となります。)
なお、新築又は増改築された家屋については新しく固定資産課税台帳に価格を登録する必要があるため、当該家屋の調査を行い、評価する必要があります。
関連事項
【家屋】2 家屋調査のお願いについて(新築又は増改築した場合)
家屋を新築又は増改築した場合、固定資産税・都市計画税の算出の基となる価格を決定又は修正するため、その家屋を評価する必要があります。その評価をするために行われる調査が家屋調査です。
登記所からの通知又は所有者の方からの連絡等により新増改築家屋を把握した後、当該家屋が所在する区の都税事務所の家屋評価担当職員が、所有者の方に予め連絡をした上で、以下の①又は②の方法で家屋調査を行います。
①必要資料をお送りいただき(もしくは借用させていただき)、資料及び外観確認により、資材や設備の施工状況を確認する方法(立会いは不要)。
→お送りいただく資料については【家屋】3をご覧ください。
- 資料に不備がある場合は、電話での問合せ又はお立会いによる調査をさせていただくことがあります。
②各種建築資料(建築確認申請書、見積書、請負契約書、竣工図等)を確認させていてだき、お立会いいただいたうえで、内外の資材や設備の施工状況を確認する方法。
家屋評価担当職員は家屋調査を行う際には、「東京都徴税吏員証」を携帯していますので、ご確認ください。
なお、3年に一度の評価替えのときに価格を見直すことになりますが、原則として一度家屋調査を終えた家屋は建築物価の変動及び経過年数に応ずる減点補正率によって見直しが行われるため、家屋の状況が変わらない限り再度家屋調査を行うことはありません。
家屋の評価及び調査を円滑に進めるために、各種建築書類について写し又は借用をお願いすることもありますが、ご協力よろしくお願いいたします。
(地方税法第349、353、354、382条)
(不動産登記法第47、51、164条)
関連事項
【家屋】3 家屋調査に必要な資料はどのようなものですか。
原則として、以下の資料をお送りいただきますが、家屋によって追加で必要になる場合がございますので、詳しくは都税事務所職員にお尋ねください。
- 資料名をクリックすると見本が表示されます。
①
②
【建物を真横から見た姿を描いた図面】③
【外壁及び内壁の断面を示す図面】(断面図とは異なる)④
【床・壁・天井等の仕上げや設備のわかる一覧表】⑤
【第一面・第四面・第五面】⑥
【両方ともある場合は検査済証のみ】(確認済証とは異なる)
また、以下の設備が施工されている場合は、設備の施工状況がわかる資料をご提出ください。
⑦床暖房設備 【設置床面積・設置箇所がわかる図面。又は平面図に図示願います。】
⑧エレベーター設備 【積載量・停止階数・速度がわかる図面。又は平面図にご記入ください。】
⑨ビルトイン空調設備(埋め込み式空調)【吹き出し口(設置箇所)がわかる図面。又は平面図に図示願います。】
【家屋】4 家屋を滅失(取壊)した場合について
家屋を滅失すると滅失した日の属する年の翌年度から当該家屋の固定資産税・都市計画税が課税されなくなります。
建物を滅失したときは、所有者又は登記名義人は、その滅失の日から一月以内に当該建物の滅失の登記を申請することが義務付けられています。
滅失登記をした場合、都税事務所にその旨が通知されます。
未登記家屋を滅失した場合又は諸事情により滅失登記が遅れる場合は、速やかに当該家屋が所在した区の都税事務所の資産評価班に家屋異動届書をご提出ください。
登記所からの通知又は所有者の方からの連絡により滅失を把握した後、当該家屋が所在する区の都税事務所の家屋評価担当職員が、当該家屋の滅失を確認します。立会いは原則として不要です。
なお、滅失した家屋が住宅の場合、住宅用地に対する特例措置が適用されなくなり、翌年度の土地に係る固定資産税・都市計画税が上昇することがあります。
(地方税法第382条)
(不動産登記法第57、164条)
関連事項
【家屋】5 新築住宅の減額は
新築された住宅が、次の床面積要件をみたす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物(注)は5年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120m2相当分までを限度)の2分の1が減額されます。
また、認定長期優良住宅については、次の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120m2相当分までを限度)が2分の1減額されます。
なお、区から適正な立地を促すための勧告を受けた家屋については、減額対象から除外される場合があります。
〔床面積要件〕
(注)3階建以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」及び「検査済証(写)」又は「建設住宅性能評価書(写)」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。
関連事項
【評価】1 免税点
区市町村の各区域内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
なお、固定資産税が免税点未満の土地・家屋は、都市計画税は課税されません。
土地・・・30万円 家屋・・・20万円
【評価】2 路線価の公開
固定資産税路線価図を閲覧できる場所は下図のとおりです。
閲覧できる場所 | 令和6基準年度 ~ 令和3基準年度 路線価図 |
平成30基準年度 路線価図 |
平成27基準年度 ~ 平成24基準年度 路線価図 |
平成21基準年度 ~ 平成3基準年度 路線価図※ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
主税局ホームページ 「路線価公開」 |
◯ | ◯ | × | × | |
都民情報ルーム | ◯ | × | × | × | コピーサービス可 (有料) |
都立中央図書館 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
23区都税事務所 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ・最新の内容を確認可 ・所管する区のみ閲覧可 ・貸出可 |
- 平成3基準年度(代表的な地点のみ)及び平成6基準年度(主要な街路のみ)は、固定資産税路線価公開台帳という名称で、現行の路線価図とは内容が異なっておりますので、あらかじめご了承ください。
(注意事項)
東京都主税局ホームページ、都民情報ルーム、都立中央図書館の固定資産税路線価図は最新の内容ではない場合があります。最新の内容を確認する必要がある場合には、必ず、土地が所在する区にある都税事務所に設置している冊子版の固定資産税路線価図でご確認ください。
なお、相続税・贈与税(国税)の路線価は税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページでご確認ください。
【評価】3 縦覧と閲覧
縦覧とは、納税者の方が自己の土地・家屋の価格を同一区市町村内の他の土地・家屋の価格と比較し、所有する固定資産の価格が適正であるかどうかを確認するための制度です。納税者の方は、縦覧期間中(23区内は、毎年4月1日から第1期の納期限まで。ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。)、土地・家屋の価格などが記載された縦覧帳簿を見ることができます。縦覧の際は、運転免許証等ご本人であることを確認できるものをお持ちください。本人確認の方法について、詳しくは、都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法についてをご覧ください。
また、納税義務者の方は、自己の資産について、年間を通じて固定資産課税台帳を閲覧することができます。借地人・借家人(対価が支払われるものに限る。)の方は、固定資産課税台帳のうち、借地・借家対象資産(借家の場合はその敷地も対象)について記載された部分を閲覧することができます。閲覧の際は、本人確認書類及び借地人・借家人であることを確認できるもの(賃貸借契約書等、対価が支払われるものに限る。)をお持ちください。
また、転借権を有する方は、転貸借契約書及び所有権者と借地人、借家人の方の賃貸借契約書もあわせて必要です。
関連事項
【評価】4 審査の申出
固定資産税の納税者の方は、固定資産税・都市計画税に関する事項のうち、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(令和6年度は4月1日)から、納税通知書を受け取った日後3か月以内(ただし、上記公示の日以後に価格等の決定又は修正等があった場合、その通知書を受け取った日後3か月以内)に、東京都固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。
令和6年度は基準年度に当たるため、全ての土地及び家屋について、固定資産課税台帳に登録された価格が審査の申出の対象となります。償却資産については、年度にかかわらず、全ての償却資産について、固定資産課税台帳に登録された価格が審査の申出の対象となります。
また、審査の決定に不服がある場合、決定の取消しの訴えを提起することができます。
審査の申出については、東京都固定資産評価審査委員会HPをご覧ください。
関連事項
その他
【その他】1 固定資産税・都市計画税の減免の種類
東京都23区内では以下の固定資産について、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
(2)以下にあげる公益のために直接専用する固定資産
・町会事務所
・遊び場
・公共用歩廊等(償却資産)
・土地区画整理事業による仮換地のうち減歩された部分
・開放型病院等
・幼稚園
・専修学校及び高等課程専修学校
・各種学校
・学生寄宿舎
・社会福祉施設付属宿舎
・看護師養成施設及びその学生寄宿舎
・非課税となる病院付属の看護師寄宿舎
・特定保存樹林地
・認証保育所
・地域のケア付き住まい
・民設公園用地
(4)生活扶助以外の扶助を受ける者が所有する固定資産
(5)物納財産
(6)以下にあげる特別の事情があると知事が認める固定資産
・文化財保護法等により指定された文化財
・ばい煙処理施設(償却資産)
・普通公衆浴場
・保険医療機関が診療の用に供する家屋
・柔道整復師が施術の用に供する家屋
・賦課期日後に国等へ無償で譲渡された固定資産又は無償で貸し付けられ公用若しくは公共の用に供している固定資産
・区分所有家屋の敷地
・賦課期日後に老人福祉施設等の用に供された固定資産(PDF)
・小規模非住宅用地
・個人等が所有する神社等の敷地
・複合利用鉄軌道用地
・耐震化のための建替え又は改修を行った住宅
・有償で貸与している町会事務所
・アジアヘッドクォーター特区等における法人が所有する家屋及び償却資産
・不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅
・不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地
・帰宅困難者のための備蓄倉庫
・有料で借り受けた者が保育所等として使用する土地に対する固定資産税・都市計画税の減免
・連帯納税義務者の一人に対して減免を適用する場合におけるその他の連帯納税義務者に対する固定資産税・都市計画税の減免
減免理由ごとに要件が定められています。詳しくは固定資産が所在する区にある都税事務所にご相談ください。
【その他】2 区長への固定資産税関係所有者情報の提供について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下、「空家法」という。)が平成27年2月26日に一部施行されたことに伴い、特別区の区長から固定資産税関係所有者情報の提供を求められたときは、空家法第10条第2項の規定に基づき、必要な限度において、速やかに情報の提供を行っております。
具体的には、区役所の空家等施策担当部署から依頼があった場合には、管轄の都税事務所から対象となる空家とその敷地の所有者の氏名や住所、電話番号などを提供します。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
関連事項
都市計画税について
【都市計画税】1 都市計画税の概要
都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として、毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。
固定資産税と同様に市町村税ですが、23区内は都が都税として課税しています。
納める方
1月1日現在、土地、家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
納める額
- 土地
課税標準額 × 税率* 0.3%
〔小規模住宅用地の場合〕(23区内)
課税標準額 × 税率* 0.3% - 都税条例による軽減額
(注) 都税条例による軽減額とは
小規模住宅用地の部分に相当する課税標準額×0.3%×1/2 - 家屋
固定資産課税台帳に登録されている価格 × 税率* 0.3%
- 税率は23区内のものです
納める時期と方法
6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、各納期限までに納めます。
都市計画税は土地、家屋の固定資産税とあわせて課税されます。納税通知書には、都市計画税と固定資産税の税額が記載されています。
☆固定資産税・都市計画税の納付には、口座振替やスマートフォン決済アプリなどのキャッシュレス納税が便利です。
【都市計画税】2 税金の計算方法は
都市計画税がかかる土地と家屋は、固定資産税の対象と同一のものです。したがって、税額は固定資産課税台帳の価格をもとに計算します。税率0.3%は23区内の場合です。
なお、土地については、負担水準による負担調整措置がとられており、負担水準等が一定程度の水準に達しているものは、固定資産税と同様の引下げ又は据置きとなる措置がとられています。
また、小規模住宅用地(住宅用地のうち1戸の住宅につき200m2までの部分)に対して課する都市計画税(23区内)については、税額の2分の1が令和6年度も引き続き軽減されます。
このほか、令和6年度から令和8年度まで都独自の軽減措置として、都市計画税の税額が前年度の税額に1.1を乗じて得た額を超える場合、当該超える額に相当する税額が減額されます。
関連事項
【都市計画税】3 住宅用地に対する課税標準額の特例措置について
固定資産税と同様に定められています。詳しくは「固定資産税:住宅用地及びその特例措置について」をご覧ください。
【都市計画税】4 負担水準の均衡化
固定資産税と同様に定められています。詳しくは「固定資産税:負担水準の均衡化」をご覧ください
【都市計画税】5 免税点
固定資産税が免税点未満の土地・家屋は、都市計画税は課税されません。
詳しくは「固定資産税:免税点」をご覧ください。