<縦覧のお知らせ>固定資産税にかかる土地・家屋の価格などがご覧になれます(23区内)
固定資産(土地・家屋)の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長(東京都23区内の場合は都知事)がその価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
縦覧とは、この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者の方が、その価格が適正であるか、他の土地・家屋と比較できる制度です。固定資産(土地・家屋)が所在する区で課税される土地・家屋の価格などが記載された縦覧帳簿をご覧になれます。
なお、令和6年度の東京都23区内における縦覧は次のとおり行います。
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令和7年度の東京23区内における縦覧は次のとおり行います。
1 縦覧できる方
- 23区内に固定資産(土地・家屋)を所有する納税者の方
- 納税者から縦覧することについて委任を受けている方
2 縦覧期間
令和7年4月1日(火)から6月30日(月)まで
(ただし、土曜日、日曜日、休日を除きます。)
3 縦覧時間
午前8時30分から午後5時まで
4 縦覧の場所
固定資産(土地・家屋)が所在する区にある都税事務所
- 固定資産税・都市計画税に関する事務は、固定資産(土地・家屋)が所在する区にある都税事務所で行っています。
5 必要書類
- 固定資産税の納税者ご本人の場合、納税者本人であることを確認できるもの
- 上記の方から委任を受けている方の場合、代理人本人であることを確認できるもの
- 本人確認の方法として、詳しくは都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法についてをご覧ください。
- 委任状については固定資産税・都市計画税 申請様式の証明・閲覧・縦覧関係(6)をご参照ください。をご覧ください。
- 固定資産縦覧等申請書(PDF)
6 その他
縦覧帳簿の複写は一切行えませんのでご注意ください。
縦覧帳簿を携帯電話機やカメラ等で撮影すること、簡易複写機を持ち込み複写すること及び指定された縦覧場所以外へ持ち出すことはできません。内容を記録する必要がある場合は、メモにより行うようお願いいたします。
<お問合せ先>
詳細については、23区内の都税事務所へお問合せください。
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