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「特定空家等」または「管理不全空家等」に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定により、「特定空家等※」または「管理不全空家等※」に該当し、賦課期日(1月1日)までに区からの勧告に対する必要な措置が講じられない家屋の敷地については、固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例(以下「住宅用地の特例」という。)の適用対象から除外されます。

※「空家等」とは?
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。

※「特定空家等」とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定において、「空家等」のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

※「管理不全空家等」とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項において、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれの状態にある空家等をいいます。

<お問い合わせ先>

特定空家等または管理不全空家等の勧告・措置などについては所有する土地・家屋が所在する区役所へ

住宅用地の特例など固定資産税などについては所有する土地・家屋が所在する都税事務所土地班へ

関連事項
「区長への固定資産税関係所有者情報の提供について」
「特定空家等」または「管理不全空家等」に該当する場合、土地の税額が高くなることがあります(チラシ)

記事ID:008-001-20240822-006513