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固定資産税・都市計画税(土地・家屋)

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お知らせ

(1)固定資産税・都市計画税の概要について

A1
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
 ただし、東京都23区内においては、特例で都が課税をすることになっています。
  1. 納税義務者
    毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
  2. 税率
    1.4%

(地方税法341条、343条、350条、359条、734条、東京都都税条例122条)


関連事項

A3
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
  1. 土地
    田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)をいいます。
  2. 家屋
    住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。
  3. 償却資産
    1. 土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産
    2. 法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額又は減価償却費が、損金又は必要な経費に算入されるもの(簿外資産、償却済資産、一時的に減価償却していない資産等を含みます。)。
    3. 営業権など、無形減価償却資産は除かれます。
    4. 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの、取得価額20万円未満で3年間の一括償却をしたもの、法人税法第64条の2第1項等に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のものなど、少額資産にあたる資産は除かれます。
    5. 自動車税種別割の課税客体である自動車、軽自動車税種別割の課税客体である原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車は除かれます。
    6. 法人税法施行令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果樹等の生物は除かれます。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる事業の用に供する生物は、償却資産となります。
(注)

中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられております、この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。  したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。

(地方税法341条、取扱通知(市)第三章第一節第一、五)


関連事項

A4
東京23区内の固定資産税・都市計画税の令和6年度の納期は、次のとおりです。

第1期 令和6(2024)年6月1日から7月1日まで(納期限 7月1日)

第2期 令和6(2024)年9月1日から9月30日まで(納期限 9月30日)

第3期 令和6(2024)年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)

第4期 令和7(2025)年2月1日から2月28日まで(納期限 2月28日)

  • 令和6年度固定資産税・都市計画税の納税通知書は、6月3日に発送します。

(地方税法第362条、都税条例第129条)


関連事項

A5
固定資産税を納める人(納税義務者)は1月1日の固定資産(土地、家屋又は償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

具体的には次のとおりです。

  1. 土地
    登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  2. 家屋
    登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  3. 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
(注)

所有者として登記(登録)されている方が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している方が納税義務者となります。この場合、現所有者申告書の提出が必要になる場合があります。

(地方税法第343条)


関連事項

A6
亡くなられた方名義の土地・家屋について、不動産登記簿の名義変更をご検討ください。
3か月以内に不動産登記簿の名義変更ができない場合には、土地・家屋の所在する区にある都税事務所へ現所有者申告書をご提出ください。
なお、亡くなられた年の納税義務は、一般的に、相続人の方に引き継がれます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

(地方税法第9条、第343条第2項、第384条の3)


関連事項

A7
課税明細書でご確認ください。

不動産登記の申請を行う際には、登録免許税の算定のため、固定資産の価格を記載する必要があります。その価格は、「固定資産税・都市計画税 納税通知書」と同時期にお送りする、課税明細書でご確認ください。

なお、納税通知書は毎年6月にお送りしております。納税通知書及び課税明細書は再発行できませんので、大切に保管ください。

≪画像をクリックすると拡大します≫

課税明細書の見本

(注1)

評価証明(有料)は原則不要です。不動産登記申請は、課税明細書の写しを添付して行うことができます。

(注2)

ただし、以下に該当するなど評価証明が必要となる場合があります。詳しくは東京法務局までお問い合わせください。(東京法務局 登記手続のご案内

  • お手元に課税明細書がない場合
  • 4・5月に登記申請を行うなど、課税明細書で新年度の価格が確認できない場合
  • 非課税が適用されている場合

関連事項

(2)土地・家屋の評価等について

A16
新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、登記所に表題登記の申請をすることが義務付けられています。
表題登記をした場合、登記所からその旨、都税事務所に通知されます。
諸事情により表題登記が遅れる場合は、当該家屋が所在する区の都税事務所の資産評価班に新築した旨をご連絡ください。(注)
新増改築について登記がされていない場合、家屋異動届書をご提出していただくことになります。(建売家屋の場合、売買時期によっては販売業者協力の下で既に家屋調査を行っている場合があります。)

A16図 (登記所)(都税事務所)(都税事務所)

登記所からの通知又は所有者の方からの連絡により新築家屋を把握した後、当該家屋が所在する区の都税事務所の家屋評価担当職員が、当該家屋の所有者の方に予め連絡をした上で、以下の①又は②の方法で家屋調査を行います。

①必要資料をお送りいただき(もしくは借用させていただき)、資料及び外観確認により、資材や設備の施工状況を確認する方法(立会いは不要)。
→お送りいただく資料についてはQ17をご覧ください。

  1. 資料に不備がある場合は、電話での問合せ又はお立会いによる調査をさせていただくことがあります。

②各種建築資料(建築確認申請書、見積書、請負契約書、竣工図等)を確認させていてだき、お立会いいただいたうえで、内外の資材や設備の施工状況を確認する方法。

家屋評価担当職員は家屋調査を行う際には、「東京都徴税吏員証」を携帯していますので、ご確認ください。

(注)認定長期優良住宅を新築した場合、減額を受けるためには新築した年の翌年(1月1日新築の場合はその年)の1月31日までに申告が必要となります。登記の有無にかかわらず、当該家屋が所在する区の都税事務所の固定資産税班に新築した旨をご連絡ください。

(不動産登記法第47、164条)
(地方税法第382条)


関連事項

(3)土地・家屋に対する課税について

A21
固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。
この仕組みは、負担水準(評価額等に対する前年度課税標準額等の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げていく仕組みになっています。
この仕組みによって、価格が下がった土地でも、負担水準が低いものは、段階的に税負担が上昇する場合があります。

負担水準(%)

令和5年度課税標準額等(注1)
令和6年度価格等(注2)

×

100

(注1)

令和5年中に分合筆等があった場合は、その土地に類似する土地の令和5年度課税標準額に比準する額とします。

(注2)

小規模住宅用地、一般住宅用地については、評価額に住宅用地の特例措置(小規模住宅用地…1/6,一般住宅用地…1/3)を適用した額(本則課税標準額)。

住宅用地
負担水準が100%以上→本則課税標準額(価格×1/6等)
負担水準が100%未満→徐々に引上げ

商業地等
負担水準が70%超→課税標準額の法定上限(価格の70%)まで引下げ
負担水準が60%以上70%以下→前年度課税標準額に据置
負担水準が60%未満 →徐々に引上げ


関連事項

A22
道路(セットバック部分等)として利用されている土地で所定の要件を満たすものは、固定資産税・都市計画税が非課税になります。

非課税の適用に当たっては、「固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)」の提出をお願いしています。年内に申告があり、都税事務所の担当職員が利用状況を確認したものについては、その翌年の4月に始まる年度から当該道路部分が非課税となります。

また、非課税申告書の提出の際には、道路部分の位置と面積、その算定方法が正確に確認できる図面の添付をお願いします。この図面は、原則として土地家屋調査士等の資格を有する者によって作成された地積測量図としていますが、土地家屋調査士等以外の作成によるものであっても、道路位置、面積等を正確に確認しうるものであれば差し支えありません。

詳細は、土地が所在する区の都税事務所土地班までお問い合わせください。

(地方税法第348条第2項第5号、702条の2第2項)
(東京都都税条例施行規則第12条の14)


関連事項

(4)住宅用地に関するよくあるご質問

A29
  1. 住宅用地とは
    賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
    (1)

    専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の床面積の10倍までの土地

    (2)

    併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地

    家屋の種類 居住部分の割合*
    下に掲げる家屋以外の家屋 1/4(25%)以上1/2(50%)未満 0.5
    1/2(50%)以上 1.0
    地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 1/4(25%)以上1/2(50%)未満 0.5
    1/2(50%)以上3/4(75%)未満 0.75
    3/4(75%)以上 1.0
    • 居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の床面積

    ≪住宅用地の例≫
    住宅用家屋(専用住宅・アパート等)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場
    ≪住宅用地以外の土地(非住宅用地)の例≫
    業務用家屋(店舗、事務所、工場、倉庫、旅館等)の敷地、外部貸駐車場(月極駐車場、コインパーキング、カーシェアリングやシェアサイクルの用地など)、資材置場、空地(住宅建築予定地を含む)、住宅建築中の土地

  2. 住宅用地の特例措置
    住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。

    区分 固定資産税 都市計画税
    小規模住宅用地
    住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分
    価格 × 1/6
    価格 × 1/3
    一般住宅用地
    小規模住宅用地以外の住宅用地
    価格 × 1/3
    価格 × 2/3
    • 住宅の戸数は、原則1棟を1戸としますが、共同住宅の一室など、居住のために独立的に区画された部分が複数ある場合はその数とします。

    土地や家屋の状況に変更があった場合には、申告が必要です。詳しくは、「固定資産税の住宅用地の申告とは何ですか。」をご覧ください。

(地方税法349条の3の2、702条の3)


関連事項

A30
  1. 住宅用地等に関する申告
    固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告をしてください。
  2. 申告が必要な場合
    土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。
    (1)

    住宅を新築又は増築した場合

    (2)

    住宅の全部又は一部を取り壊した場合

    (3)

    住宅を建て替える場合

    (4)

    家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例:住宅から店舗に、店舗を住宅に変更した場合等)

    (5)

    土地の用途(利用状況)を変更した場合(例:住宅の庭であった土地を駐車場として利用するようになった場合等)

  3. 申告をする人
    1月1日時点の土地の所有者(所有者が自ら土地を利用していない場合でも同様)
  4. 申告をするところ
    土地が所在する区にある都税事務所の土地班
  5. 申告期限
    申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで

(地方税法384条、東京都都税条例136条の2・136条の3)


関連事項

A31
賦課期日(1月1日)、住宅を建築中又は建築予定の土地は原則として住宅用地の特例が適用されませんが、一定の要件を満たす場合には、住宅が完成するまでに通常必要と認められる工事期間について、住宅建替え中の土地として、住宅用地の特例が継続して適用されます。その場合、「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告をしていただくことになっています。

【要件の概要】

  1. 当該年度に係る賦課期日において、建築主事または指定確認検査機関が建築基準法に基づく確認申請書を、正式に受領していることが、受領印等により確認できる場合をいい、事前審査や事前相談等は含みません。
  2. 現に水盛り、遣り方、根切り等の住宅の基礎工事に着手している状態を指します。造成工事等の開発行為、地盤改良、擁壁工事、地鎮祭、地縄張り等は含まれません。
  3. 土地区画整理事業の仮換地先における住宅の建替えである場合も含まれます。
  4. 以下の場合も含まれます。
    • 建替え前の住宅の所有者の親族(民法第725条にいう六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)が住宅の建替えを行っている場合
    • 建替え前の住宅の所有者が法人であり、当該法人を合併した法人が住宅の建替えを行っている場合
    • 建替え前の住宅の所有者の持分を含む共有者が住宅の建替えを行っている場合
    • 建替え前の住宅の所有者が当該年度に係る賦課期日における建築主との等価交換方式等によって住宅完成後直ちに住宅を取得する場合
    • 建替え前の住宅の家屋(補充)課税台帳に登録された者以外で、当該年度の前年度の賦課期日において、当該住宅の所有権を取得している者が住宅の建替えを行っている場合

詳細につきましては土地が所在する区の都税事務所土地班までお問合せください。

住宅を建て替える土地の特例措置のご案内(チラシ)


関連事項

A32
賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地として利用されている土地は、住宅用地として特例措置が適用され、税負担が軽減されます。したがって、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、1月1日時点で住宅が完成しておらず、住宅を建築中又は建築予定となっている土地については、駐車場や店舗、事務所等に利用されている土地と同様に住宅用地の特例措置が適用されません。

(5)納税通知書・課税明細書について

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  • 小規模非住宅用地減免Q&A
    東京都主税局の小規模非住宅用地減免Q&A(固定資産税・都市計画税(土地・家屋))のページです。
記事ID:008-001-20240822-006189